【嘆願書御礼】堀井動物園園長起訴、初公判は明後日(9月7日)です!

報道もされ、SNSでお知らせしてきた通りですが、堀井動物園園長の特定動物無許可飼育について、無事起訴に至りました。(7月27日付)

嘆願書を送ってくださいました皆さま、本当にありがとうございました!

ちょうど動物愛護法改正検討の時期にあたり、平成25年(2013年)1月以降の同法違反の判決一覧を見る機会があったのですが、特定動物の無許可飼育単独で公判請求⇒判決となった事例は、ありませんでした(併合罪の場合を除く)。もしかしたら、これまででも初かもしれません。

公判の場に持ち込めたのも、皆さまの声があってのことだと信じております。
本当にありがとうございました!

すでに初公判の日程も近づいてきていますので、いったん呼びかけを終了いたしますが、初公判傍聴後にまた新たに何かお願いをするかもしれません。引き続きご注目をいただければ幸いです。

また、お近くの方がいらっしゃいましたら、ぜひ裁判の傍聴にいらしてください。現時点で抽選にはなっていないので、開廷時間に法定に行けば大丈夫です。

告知が遅くなりまして申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

堀井動物園園長初公判
日時:9月7日(金) 午後1:30~
場所:大津地方裁判所 別館21号法廷

報道

 特定動物の無許可飼育より重い犯罪との併合罪で起訴・有罪になっている事例は載っていない一覧(最高裁作成)でしたので、あくまで特定動物の無許可飼育が一番重い犯罪になっている被疑者の事例で、判決例がないという意味です。

また、略式起訴の事例が含まれていない一覧でした。(最高裁によると略式起訴は統計なしとのこと) 報道では特定動物の無許可飼育はたくさん事例がありますが、略式起訴になっていることが多いのかもしれません(もしくは不起訴)。特定動物の無許可飼育で罰金刑になった人は、これまでもいるはずです。

平成25年以降の一覧でしたので、きちんと確認できたのはそこまでですが、もしかしたら特定動物の規制が法律に入って以降でも、公判請求は初かもしれません。

追記

第1回公判傍聴記はこちら

追記2

12月28日、有罪判決が出ました。
裁判の経緯はこちらのページからたどれます。

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