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ハナガメも特定外来生物指定へ~継続して飼育できます、捨てないで

先日、環境省の「特定外来生物等分類群専門家グループ会合(爬虫類・両生類)」が開催されました。議題になったのは、以下の生物種の特定外来生物への指定です。

ハナガメ(Mauremys sinensis)
スインホーキノボリトカゲ(Japalura swinhonis)
ジョンストンコヤスガエル(Eleutherodactylus johnstonei)
オンシツガエル(Eleutherodactylus planirostris)
アジアジムグリガエル(Kaloula pulchra)
ヘリグロヒキガエル(Bufo melanostictus)

このうち、ハナガメは幼体がペットとして売られ飼育数も多いということで、議論に時間が割かれました。今のところ、野外での確実な繁殖例はないものの、逸走・遺棄個体が日本各地で見られるそうです。

特定外来生物に指定されても、今飼っている個体については飼育許可を得ることで飼育を継続できますが、手続きをわかりやすく説明する必要があるといった話が出ました。(動愛法上の特定動物と紛らわしい、ホームページがわかりにくい等)

また、ハナガメは交雑種も飼育されており、規制逃れのために交雑種をつくることができるという話も出ました。現行の規制では、「タイワンザル×ニホンザル」等、両方の種が指定される形で規制されており、その他の交雑パターンは規制から外れることになりますが、ハナガメの場合は交雑可能な種は1種ではなく交雑パターンも複雑になりうるため、「ハナガメ×他のイシガメ科」といった形で指定できるかどうかが一つ課題としてのこりました。

また、ハナガメも寿命の長い生き物です。個人で終生飼養が難しい動物種を大量に販売するようなマーケットがそもそもおかしく、そのあたりに踏み込んだ対策が必要だという意見も出ていました。これはまったく同感です。特定外来生物に指定されればペットとして販売もされなくなりますが、駆除も進められるわけですから、そのような事態になる前に何とか販売を阻止できないのかと思います。

この日は、専門家グループ会合(爬虫類・両生類)として、ハナガメの交雑種の規制をどうするか検討することを条件に、上記6種の特定外来生物への指定をすることが承認されました。今後、3月に専門家会合(全体会合)で検討され、7月には指定(閣議決定)というスケジュールが予定されています。

施行は、その1~2カ月後とのことで、飼育中の人は継続してペットとして飼育できますが、許可手続きは施行後半年以内にする必要があるとのこと。どうやって周知するのかの検討が今後の課題として残りました。

ハナガメを飼育している方が周囲にいたら、このことを教えてあげてください。


2016.3.17追記:
環境省サイトにこの日の資料が掲載されました。

Ocadia sinensis
By Howard Cheng (投稿者自身による作品) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

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