2019年改正動物愛護法:政省令・告示等の制改定

2019年動物愛護法改正について

政省令・告示等の制改定

2019年に公布された改正動物愛護法の施行までに整備される必要性/可能性のある政省令・告示等の一覧です。スケジュールについてはこちらをご確認ください。

政令

動物の愛護及び管理に関する法律施行令

※1年後施行へ向けた改正は終わりました。

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改正動物愛護法の施行に伴い行われる関係政令の整備や経過措置に関する政令と、施行期日を定める政令が、本日11月1日に閣議決定されたと環境省より公表がありました。施行日は、来年(令和2年/2020年)の6月1日で確定です。[…]

  • 動物に関する帳簿の備付け等の義務(第21条の5)がかかることになる対象業種を新たに定める。
  • 附則第7条以外で必要な経過措置について定める。

改正後

省令

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

※パブリックコメントは終了しました

※1年後施行へ向けた部分のパブリックコメントも終わりました

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改正後

環境省が見直し・新設を挙げていたのは以下の点でした。

第一種動物取扱業の登録基準

  • 法第12条第1項の動物の適正な取り扱いの確保に関する基準については、法改正を踏まえ、動物取扱責任者要件等の見直し等について検討。(現行の施行規則第3条第1項)
  • 法第12条第1項の飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準については、改正法第21条に基づいて定める第一種動物取扱業者の動物の管理方法等に関する基準の具体化に伴い、見直しについて検討。(現行の施行規則第3条第2項)
  • 法第12条第1項の犬猫等健康安全計画に関する基準については、法改正を踏まえ、見直すべき事項はあるかについて検討。(現行の施行規則第3条第3項)
  • 法第12条第1項第1号の登録拒否要件(成年被後見人)については、成年被後見人制度見直しに伴う改正を行う。(新設)
  • 法第12条第1項第7の2号の登録拒否要件にある不正又は不誠実な行為については、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者について具体的要件を規定。(新設)
  • 法第12条第1項第8号の登録拒否要件にある法人の使用人については、適用すべき範囲について検討。(新設)
  • 法第12条第1項第9号の登録拒否要件にある個人の使用人については、適用すべき範囲について検討。(新設)

第一種動物取扱業、その他

  • 法第10条第2項に基づく登録申請書類については、改正法第21条に基づいて定める第一種動物取扱業者の動物の管理方法等に関する基準の具体化に伴い、見直しについて検討。(現行の施行規則第2条第2項)
  • 法第21条第1項の第一種動物取扱業者の基準遵守義務については、法改正を踏まえ、基準を具体化するよう見直し。(現行の施行規則第8条 ※2年以内施行)
  • 法第21条の5の動物に関する帳簿の備付け等の義務については、法改正で対象が犬猫から動物に拡大されたこと等を踏まえ、見直しについて検討。(現行の施行規則第10条の2)
  • 法第22条第1項に基づく動物取扱責任者の要件については、法の施行状況及び法改正を踏まえ、要件の見直しについて検討。(現行の施行規則第9条)
  • 法第22条第2項に基づく動物取扱責任者の研修については、法の施行状況及び法改正を踏まえ、要件の見直しについて検討。(現行の施行規則第10条)

第二種動物取扱業

  • 法第24条の2の2に基づく第二種動物取扱業者の範囲(飼養施設及び飼養する動物の数)については、条ズレ対応のほかに、法改正を踏まえ、見直すべき事項はあるかについて検討。(現行の施行規則第10条の5)
  • 法第24条の2の2に基づく届出の方法については、法改正で第一種動物取扱業者の動物の管理方法等に関する基準が具体化されることを踏まえ、見直しについて検討。(現行の施行規則第10条の6)
  • 法第24条の3第1項に基づく変更の届出、第16条準用の廃業の届出については、法改正を踏まえ、見直すべき事項はあるかについて検討。(現行の施行規則第10条の7~8)
  • 法第24条の4に基づく第二種動物取扱業者の遵守基準の準用(第21条準用)については、法改正で第一種動物取扱業者の動物の管理方法等に関する基準が具体化されることを踏まえ、見直しについて検討。(現行の施行規則第10条の9)

特定動物

  • 法第25条の2に基づく飼養又は保管の禁止の特例については、法改正を踏まえ、見直すべき事項はあるかについて検討。(現行の施行規則第13条)
  • 法第26条第1項に基づく飼養又は保管の目的については、許可の対象となる飼養目的を規定することにより、愛玩・鑑賞を目的とする飼養等を禁止。(新設)
  • 法第26条第2項に基づく飼養又は保管の許可の申請については、法改正を踏まえ、申請書の様式について必要な見直し。(現行の施行規則第15条)
  • 法第28条第1項に基づく飼養又は保管の変更の許可の申請については、法改正を踏まえ、申請書の様式について必要な見直し。(現行の施行規則第18条)
  • 法第28条第3項に基づく飼養又は保管の変更の許可の申請については、法改正を踏まえ、申請書の様式について必要な見直し。(現行の施行規則第19条)
  • 法第31条に基づく飼養又は保管の方法について規定。(現行の施行規則第20条)

犬及び猫の登録

マイクロチップの装着(第39条の2)、マイクロチップ装着証明書(第39条の3)、登録等(第39条の5)、変更登録の方法(第39条の6)、狂犬病予防法の特例(第39条の7)、死亡等の届出(第39条の8)、指定登録機関の指定(第39条の10)、登録関係事務規程で定めるべき事項(第39条の13第2項)、帳簿の備付け等(第39条の15)、指定登録機関からの報告(第39条の17)、環境大臣が登録関係事務を自ら行う場合の引継事項等(第39条の23)、手数料(第39条の25)、その他マイクロチップに係る事項(第39条の26)、施行日前にマイクロチップが装着された犬猫の登録の方法(附則第5条)について新設。(※3年以内施行)

告示

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針

※動物愛護管理基本指針のパブリックコメントは終了しました

法第5条に基づく基本指針。平成25年に改正されている。法の施行状況及び法改正を踏まえた見直しについて検討。愛護部会で論点整理等が検討されてきた。

部会取りまとめ文書

改正後

動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置

第7条第6項関連。犬猫販売業者にマイクロチップ装着義務化となることを踏まえ、見直しの必要性について検討。

改正後

第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目

法改正を踏まえ、基準を具体化するよう見直し。
⇒施行規則の基準部分と「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」とを合体させ、新たに犬猫の飼養管理基準をもりこんだ新省令が制定された。(2021年6月施行済みだが、一部経過措置あり

改正後

第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目

法改正で第一種動物取扱業の基準が具体化されることを踏まえ、見直し。
施行規則の基準部分と「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」とを合体させ、新たに犬猫の飼養管理基準をもりこんだ新省令が制定された。(2021年6月施行済みだが、一部経過措置あり

改正後

4つの飼養保管基準

第7条7項で遵守義務が定められた。法の施行状況及び法改正を踏まえた見直しについて検討。
⇒2023年1月現在、一部改正にとどまっている

特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目

改正は行われなかった。

特定動物の飼養又は保管の方法の細目

改正は行われなかった。

犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置

※1年後施行へ向けたパブリックコメントは終了しました

法第35条第3項の改正を踏まえ、見直しを検討。

改正後

動物の殺処分方法に関する指針

法第40条、動物を殺す場合の方法に国際動向の配慮に係る規定が追加された。
⇒2023年1月現在、未改正

以上が、環境省が見直しについて挙げているもの。ほか、通知等で出されている見解についても改正を機に改める必要があるものがある。

▼改正動物愛護法の施行までのスケジュール
改正動物愛護法の施行までのスケジュール

▼改正動物愛護法に関するページ
2019年改正 動物愛護管理法 2020年 2021年 施行

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