堀井動物園がモレラ岐阜で開催した移動動物園で犬によるひっかき傷の事故があったことについて、岐阜県の条例に基づいた届出を事業者は行うべきなのではないかと指摘したところ、5月17日に岐阜保健所本巣・山県センターから回答があり、営業者から飼い犬事故届出書の提出がなされたとのことでした。
少し時間が経ってしまいましたが、ご報告いたします。
親御さんは既に写真を削除されているようですが、お子さんの顔に幾つもの傷ができ、かなり痛々しい状態でした。
動物との「ふれあい」をうたう事業者なのに、事故があったときに自ら積極的に自治体への報告や届出義務を果たさないのは、運営の在り方として疑問です。
岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例より抜粋(太字はPEACE)
(事故発生時の措置)
第十四条 特定動物又は犬の飼い主は、その飼養する特定動物又は犬が人の生命又は身体に害を加えたときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 犬の飼い主は、その飼養する犬が人をかんだときは、その犬について獣医師の検診を受けさせなければならない。
3 前項の犬の飼い主は、その飼養する犬に口輪をつける等人の生命又は身体に害を加えないよう必要な措置をとるとともに、かんだ日から二週間監視し、その犬に異常があったときは、直ちに、知事に届け出なければならない。(措置命令)
第十五条 知事は、第八条第一号若しくは第二号の規定に違反している犬の飼い主があるとき、又はその飼養する犬が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき、若しくは害を加えるおそれがあると認めるときは、その犬の飼い主に対し、犬による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
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