販売時の表示義務を守らない業者は多いが、めっちゃさわれる動物園も違反していた

既に閉園していますので、今さらですが、去年の秋以降に指導を依頼していた件について記録として下記のページに残しておきました。

特に以下の点は違反が明確でしたが、口頭で指導し、現地へ立入時に確認すると言われたまま、結局なかなか立入がないまま閉園に突入でしたので、確認しそびれたままです。

これは犬猫販売では表示されるようになってきているかと思いますが、特にエキゾチックでは違反業者もまだ多いです。特に展示会では、守られていない店舗がまだかなりあります。エキゾチックアニマルこそ、成長時の大きさを教えないで売っている、どこ由来かわからない等、社会的に批判が大きかったためできた規制ですが、肝心の人たちが守っていません。

販売時の表示義務違反

販売している動物に種名と値段の表示しかない。細目違反である。

「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」で定められている事項

二販売業者にあっては、販売に供しているすべての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、動物ごとに、次に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的な記録を含む。)により表示すること。

イ 品種等の名称
ロ 性成熟時等の標準体重、標準体長等体の大きさに係る情報
ハ 性別の判定結果
ニ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合は、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ホ 生産地等
ヘ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

▼堀井動物園/めっちゃさわれる動物園まとめ

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