堀井動物園園長の動物愛護法違反(特定動物の無許可飼育)裁判は5月28日に大阪高等裁判所にて控訴審判決が出ました。一審の判決(罰金30万円)が維持されていますが、ご報告しましたとおり、最高裁に上告されています。
本日、その後の様子を最高裁に確認したところ、継続中とのこと。
事件番号は、令和元年(あ)第902号です。
もし万が一、開廷されることになれば、全ての事件が下記のページに載るそうです。
http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
ただし、最高裁では上告を棄却するときは弁論(公判期日)を開く必要がなく、ほとんどが開廷されずに終わるそうです。最高裁での審理の実情については、以下のサイトが参考になると詳しい方から教えていただきました。
結果待ちですが、引き続きよろしくお願いいたします。
これまでの裁判の経過
まとめページから経過をたどれるようにしてあります👇