動物取扱業者の飼養規準、パブリックコメントへ意見を! 11月17日締切【終了しました】

こちらのパブリックコメントは終了しています。

環境省さん、犬猫以外も愛護動物だということをお忘れですか パブリックコメント実施中 #置き去りにされた動物たち

大変遅くなりました。11月17日締切で、環境省が新しい動物取扱業者の飼養管理の基準についてのパブリックコメントを実施中です。来年の6月1日に施行されるものです。

今回の環境省のパブリックコメント案の構成は、施行規則と細目にわかれていた第一種動物取扱業の遵守基準と第二種の基準を1つに合体させたものに、「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」で検討されてきた犬猫の数値等基準案を新たに加えた形になっています。(第一種動物取扱業者については、登録の要件を定めた基準の部分は施行規則に残ります。)

つまり、内容的に新しくなるのは、犬猫だけ。通して読むと、どうして犬猫だけなのか理解できない条項がたくさん出てきます。

また、犬猫も、今回の基準が決定すると、またしばらく数値や内容の強化は難しくなると考えられます。より適切な基準に変更するには、今のタイミングが逃せません。

皆様、ぜひご意見をお送りください。

募集要項

今回、いつもと違って、メールアドレスとFAXが公開されていません。メールフォームからの送信か、郵便になります。また、意見部分に2000字の制限がかかっています。

必ず下記のページの環境省の要項を確認し、様式に従ってご提出ください。

意見対象:
動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)意見募集期間:
令和2年11月17日(火)締切
※郵送の場合は、令和2年11月17日(火)必着です!意見提出の様式:
(別紙)意見提出様式※意見送信メールフォームのあるページはこちら

※郵送による提出の場合、宛先は下記になります。

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 パブリックコメント担当宛て
※「飼養管理基準に関するパブリックコメント在中」と封筒に赤字で必ず明記してください。

3団体意見

3団体では、これまで犬猫以外の動物についても基準の強化が必要であることを環境省に訴えてきました。(詳しくはこちら。)

そのため、2000字制限の関係で詳しく理由等を書き下してはいないですが、パブリックコメント案の文言の若干の修正で対応できる部分だけでも、まずは改正を求める意見を作成しました。

さらに、動物の生理生態・習性から、必ず必要と考えられる設備等は設置を義務化することや、動物の状態を見て行政が改善を求めることができるようにするアニマルベースメジャーの考え方を強化することについては、特に追加が必要な点として盛り込んでいます。

また、この基準は、第一種動物取扱業と第二種動物取扱業の両方にかかっており、第二種の部分では、義務事項となっておらず「努めること」になっている部分が多くあります。これらについては、義務化を求める意見としています。

3団体意見はちょうど2000字ですが、メールフォームでは改行もカウントしてしまうため、そのままでは送信できません。該当箇所や意見を参考に、皆さまが日ごろ問題意識を持っている課題について、実例など交えながら修正意見を送っていただければです。

動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)に対する意見
※そのままプリントして郵送もできます。

どうぞよろしくお願いいたします!

参考ページ

環境省の第57回動物愛護部会、傍聴報告

「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」が犬猫基準をとりまとめ

犬猫以外の動物にも業者基準の強化を! 環境省に意見をお送りください

2019年改正法 2020年、2021年施行 動物愛護管理法 まとめ

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