12月12日、動物愛護行政を所管する各自治体に環境省から以下の通知が出され、愛護動物(動物愛護法上の虐待・遺棄の罰則がかかる飼育動物)の遺棄とは何かがより明確になりました。このことは、警察庁を通じ、各都道府県の警察にも伝わっているとのことです。
- 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項に基づく愛護動物の遺棄の考え方について
(平成26年12月12日環自総発第1412121号)
動物の遺棄は犯罪として規定されてはいますが、これまでは、昭和49年の動管法(動物保護法)施行時に出された「(遺棄とは)保護のない状態に移すこと」との見解によって、遺棄とはされないケースが多く発生していたと思います。
当時から「健全な社会通念に照らし合わせて」とはされていましたが、社会通念に照らし合わせて遺棄と思われるものについても、「保護される場所に捨てたのだから遺棄ではない」等の見解に至っていました。
今回の通知も、これまで強調されてきた「生きていけるところに置けば遺棄ではない」を踏襲するものではありますが、どのような場合であれば安全ではなく遺棄に該当するかがより細かく明確になったことで、立件に至らせることのできるケースがふえるのではないか?という印象は持ちます。
効果が出るかどうかは時間を待たなければならないですが、これまで「野生動物の放獣などもされているから」といったことも言われてきており、それであれば、それらは該当しないと明確に見解を出せばよいのではないかと要望してきたところだったので、そのことが反映されていたことなども含め、一定の評価はしたいと考えています。
ただし、実際の運用はそれぞれのケースに応じての対応になるとのこと。個別に立件に至らせていく努力が必要であることは変わりないと思います。
例えば、ミドリガメのように野外で生きられると一般に考えられている生きものについても、過密でエサの競合が深刻であることが推察される、駆除が行われており身の安全が守れないことが明らか等、状況によって判断することは可能とのことです。
何が虐待に該当するかについて、これまでの国等の見解を集めたページです。通報や告発の際の参考にしてください。2019年の法律改正での罰則強化についてはこちらこちら。[sitecard subtitle=関連記事 url=https:/[…]
遺棄のページも更新をしました。
動物を捨てること(=遺棄)に対しては、「動物の愛護及び管理に関する法律」(旧「動物の保護及び管理に関する法律」)ができた当初から罰則がありました。つまりもうずいぶん長い間、法律の上では「動物の遺棄=犯罪」なのですが、現実には、市民も警察[…]