2015年2月、タイの国際空港で毒ヘビやカメなど100匹以上の動物(海外の報道によると、カメ110匹、ヘビ21匹、ヤモリ9匹、ウッドチャック4匹、計144匹)を、許可なく日本に運ぼうとしたとして逮捕された日本人の男2人がいました。
日本でも、「バンコクの市場で、日本円で180万円ほどで買った。違法とは思わなかった」と話しているなどと報道されました(FNNニュース 2015年2月20日)。
実は、このうちの一人は、ある市で第一種動物取扱業の登録をしており、有効期限が今年の5月末でした。
先月上旬、すでに期限が過ぎましたので、確認したところ、なんと登録は延長がされていました!
現地で密輸で現行犯逮捕されても、日本では堂々と合法的にエキゾチックアニマルの売買に関わることができるのです。
動愛法以外の法律に違反した場合については、いくつかの国内法の規定に限り、有罪判決となった場合に自治体が第一種動物取扱業の登録を取消すことができるようになっていますが、それも国内で判決が出たときだけです。
海外での立件にまで拡大することは難しいかもしれませんが、取消とリンクする法律をふやす必要があります。
⇒動物愛護法改正の署名にご協力ください! ※署名は終了しました
タイからどのように密輸出しようとしたのかは、下記報道の写真をご覧ください。
追記
この業者は、2019年に香港で禁錮1年の刑を受けた男と同一人物と思われます。詳細はこちら。