EUでは、動物輸送規則で8週齢未満犬猫の輸送が禁じられています

ここのところブログでご報告ができておらず申し訳ありません。動物愛護法改正に向けた検討が、民進党のワーキングチームや超党派の殺処分議連のプロジェクトチームで進められています。

8週齢未満の犬猫の販売規制について、まだ環境省の調査結果が出てこない段階ではありますが、話題に出始めました。

その中で海外の諸規制が引き合いに出されることがありますが、あまり認知されていないのがEU法ではないかと思います。

EUでは、加盟国に対して法的拘束力のある規則(Regulation)で、生後8週齢に満たない犬猫を親と引き離して輸送することが禁じられています(付属書I第1章)。

このEU動物輸送規則は、経済活動として動物を輸送する者に対してかかる規制で、獣医の指示の下で動物の医療のために行われる動物の輸送には適用されません(1条5項)。

また生後8週齢に満たない犬猫を母親と引き離して輸送することは禁止ですが、母親と共に輸送することはよいようです。ただし、すべての動物で分娩後1週間以内のメスは輸送禁止であり、へそが完治していない哺乳類の新生児も輸送禁止です。

日本では考えられないほど実に詳細な規制が定められていますが、この規則以前は、生後8週齢に満たない犬猫に関する規定はありませんでした。以前は、「輸送中の動物の保護に関する理事会指令(91/628/EEC)」に基づいて各加盟国が法令を定めていましたが、2007年に施行されたこの規則は、すべての加盟国に直接適用されるものです。

先日、インターペットの際に行われたシンポジウムで、イギリスのRSPCAの方が8週齢未満犬猫の販売規制としてこの規制を挙げていましたので、EU法においてはこれが実質の業者に対する販売規制ということだと思います。

加盟国はこの規則より厳しい法令を設けてもよく(1条3項)、また各国法における8週齢販売規制のほうが先にあった国もあるのではないかとは思います。各国での規制の制定時期や目的まで調べ切れていませんが、少なくともEU法においては、「輸送に耐えられない弱い動物を保護する」という観点で規制が行われていることは間違いありません。

日本では、引き離し時期が早いと社会性に影響が出るという観点ばかりクローズアップされていますが、単純に輸送ストレスも重要な観点です。

今回の動物愛護法改正では、3団体合同で要望書と逐条案をつくり陳情を続けていますが、ぜひ輸送についても条文を設けてほしいと願っています。

⇒動物愛護法改正国会請願署名はこちら ※署名は終了しました

 
【日本語参考リンク】

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