トリミング、ペットホテルサービスで不当表示のイオンペットに課徴金3280万円

4月に消費者庁がイオンペット株式会社に対し措置命令を出していましたが、その件で、いよいよ課徴金だそうです。命令書によると、金額にして3,280万円。

主文

イオンペット株式会社(以下「イオンペット」という。)は、課徴金として金3280万円を令和2年3月9日までに国庫に納付しなければならない。

なかなかの金額ですが、課徴金の算定方法は、「当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額」で、報告をきちんと行った場合は「百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額する」のだそうで、売上高自体がかなりの金額です。

「トリミングサービス」 1,764,682,395円(課徴金は26,470,000円)
「ホテルサービス」    422,226,020円(課徴金は6,330,000円)

違反とされた表示は以下の通りで、どの程度実施されていたのかについてもPDFで該当店舗すべてについて公表されていますが、あまりの惨状に絶句。

プレスリリース「イオンペット株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」の「表示内容」より抜粋

(ア) トリミングサービス
a 「当店では全てのトリミングコースに炭酸泉シャワーを使用しております。」と記載することにより
b 「当店のシャワーは炭酸泉を使用しています。」と記載することにより
あたかも、トリミングサービスで使用しているシャワーには、炭酸泉を使用しているかのように示す表示をしていた。

(イ) ホテルサービス
a 「お散歩朝夕2回」と記載することにより
b 「お散歩1日2回」及び「夕方のお散歩」と記載するとともに、犬を外で散歩させる写真を掲載することにより
c 「お散歩朝夕2回」と記載することにより
d 「夕方のお散歩」と記載するとともに、犬を外で散歩させる写真を掲載することにより
あたかも、ホテルサービスで提供する散歩は、屋外で実施されているかのように示す表示をしていた。

嘘が当然のようにまかり通っている業界なので慣れてしまっていたのでしょうが、やはり外から見ればおかしなことです。特にお散歩サービスがあるかどうかはユーザーにとってかなり重要なポイントなので、「やる」と言いながらやらないのは、かなり詐欺的です。

動物のことを考えて、つい第一種動物取扱業の指導監視のほうを考えてしまいますが、消費者庁への通報も重要だと改めて思いました。

働いている人でないとこういった内情はわからないと思いますが、常態化している不正を知っている方は、どんどん通報してほしいです。

詳細は、消費者庁サイトをご覧ください。

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