イオンペットに景品表示法に基づく措置命令。宣伝文句が優良誤認に該当

4月3日、消費者庁がイオンペット株式会社に対し措置命令を出したことが報道されています。

  • ペットホテルの宣伝で「お散歩朝夕2回」と記載していたが、店舗によっては全く、もしくは一定の割合で行われていなかった。
  • トリミングサービスの宣伝で「当店では全てのトリミングコースに炭酸泉シャワーを使用しております」と記載していたが、店舗によっては全く、もしくは一定の割合で行われていなかった。

この2点が、景品表示法が定める「不当な表示の禁止」条項の要件のうち、優良誤認(第5条第1号)に該当するため、同法違反である旨を一般消費者に周知徹底すること等を命じる行政処分がなされたものです。

消費者庁のサイトでも「イオンペット株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」という文書が公表されていますが、全体で54ページにもなる文書で、全店舗の調査結果も載っています。

ちなみに、イオンペットからのお詫び文書はこちら

しかしこれ、「ほんとうか?」と思われる商売が横行している動物取扱業界にとっては爆弾ではないでしょうか。

生体がらみだと、どうしても第一種動物取扱業の指導監視のほうに関心が行ってしまいがちですが、景品表示法に関する通報も重要だと改めて感じました。内部を知っている方、どんどん通報してください。

追記

その後、8月に消費者庁がイオンペットに対し課徴金を命じました。

トリミング、ペットホテルサービスで不当表示のイオンペットに課徴金3280万円

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