2019年改正の動物愛護法は、主な施行が3段階になっています。第一段階目の、公布後1年の施行は、今年の6月1日でした。
来年以降の、2年目・3年目施行については施行日が正式には決まっていませんでしたが、ともに6月1日になることが閣議決定されたとのことです。7月31日に公表がありました。
2年目・3年目施行の主な内容は下記のとおりです。第一種動物取扱業者の遵守基準については、第二種にも影響します。
(1)第一種動物取扱業者の遵守基準の具体化(令和3年6月1日施行)
改正法により、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第21条第2項において基準の項目が明確化されるとともに、犬猫等販売業者に係る基準はできる限り具体化されなければならないこととされました。令和3年6月1日より適用される新たな基準は、環境省令により今後制定する予定です。
(2)幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止(令和3年6月1日施行)
犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)が行う販売のため又は販売の用に供するための引渡し又は展示について、改正法により平成24年改正時に措置された激変緩和措置(出生後49日の販売等の制限)が廃止され、令和3年6月1日より制限期間が本来の出生後56日となります(天然記念物として指定された犬に係る特例措置あり)。
(3)犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着の義務化等(令和4年6月1日施行)
令和4年6月1日より、犬猫等販売業者については取得した犬又は猫への個体識別のためのマイクロチップの装着が義務付けられ、一般の飼い主等についても所有する犬又は猫へのマイクロチップの装着の努力義務が課せられます。また、所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、当該犬又は猫について飼い主情報、マイクロチップの識別番号等を環境大臣に登録することが義務付けられます。
※環境省からこれまで出されていたスケジュールに来年施行が6月19日と掲載されていたので、スケジュールのページもそれに倣って記載していましたが、6月1日に早まったので訂正しました。