先日、環境省が動物愛護法施行規則等の改正の公布を公表しました。施行規則の改正箇所の見え消し版も公表されています。ほかの告示類については、条ズレなどだけの改正でした。
パブリックコメントの結果について、先日の部会報告も兼ね、また追ってご報告します。
これら施行規則等の施行は、法律の施行と同時(6月1日)ですが、特定動物の経過措置に関わる部分は本日3月2日の施行になります。
特定動物の交雑種の愛がん飼養について、本日から許可申請開始。5月31日まで
今年の6月1日以降は、特定動物の範囲に交雑種が含まれることになり、なおかつ愛玩目的で特定動物を飼養・保管することが禁止されます。➡詳しくはこちら
つまり、既に特定動物の交雑種を愛玩目的で飼っている人は、今は許可が不要ですが、突然施行日が来てしまうと、愛玩飼養であるために飼養・保管の許可申請もできなくなり、継続してその個体を飼育すると違法になってしまいます。
そのため設けられたのが、今日から5月31日までの間の経過措置です。特定動物の交雑種を愛玩目的で飼っている人は、この間に許可申請をしないと、法律上は飼育を継続できないことになってしまいますので、放置せず、ぜひ許可申請をしてほしいです。
交雑種は、交雑第一世代、少なくとも親の片一方が特定動物であるものが対象です。(両親ともが特定動物だが種が異なる場合も含む)
自治体ごとに許可に関する運用の細かいところは違う場合もあるので、お住いの自治体にお問い合わせください。
例えば、東京都はこちらで図のように案内しています。
親が特定動物の例👇