まだ報道で知っただけの段階ですが、ドイツ検察がマックス・プランク生物サイバネティクス研究所に所属する科学者3人に対し、サルの脳に関する実験をめぐる動物虐待の罪で罰金刑を要求したとのこと。
- 独検察、サル実験で安楽死遅らせた研究者3人に罰金刑を要求
2月21日 AFP
ドイツは動物保護法で動物実験にも条件を課しており、州政府の委員会が個別の実験計画の承認を行っています。
いわば動物実験にお墨付きを与えるものですが、計画に反した形で実験が行われた場合に有罪になるのであれば、一定程度は厳しいといえるのかもしれません。
日本の動物実験関係者が動物愛護法改正に一切反対なのは、将来的にこういった形で自分たちが処罰されることが嫌なのでしょう。日本の動物保護団体が求めているのは、もっと低次元の、本当に基本的なところであるにもかかわらず。
とはいえ実は日本政府も、仮に機関の動物実験委員会が承認した動物実験であっても、「みだりに」殺傷等が行われた場合、動物虐待罪の対象になると述べています。
しかし、判例も目安もなく、自らが告発することもなく、これはいわば実験動物保護に関する具体的な法制度を何も設けないことの言い訳として用いられている「口だけ」の論理・解釈でしょう。
日本政府のこの見解が運用上も正しいのかどうかを確認するには、実際に告発していくしか方法はありませんので、現場で「みだりに」動物を傷つけたり殺したりしている動物実験をご存知の方は、ぜひ情報提供いただくか、警察にご相談ください。
(情報提供者の秘密は守りますので、ご連絡先は必ずお書き添えください。)