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9月1日、改正動物愛護法施行!

本日9月1日は、改正動物愛護法の施行日でした。暑い中、ペットショップめぐり&定例会にお集まりいただいた皆さま、大変ありがとうございました。業界内部のことにお詳しい方々もご参加くださり、記念すべき施行日に、小規模ながらも有意義な交流を持てたことを大変喜んでいます。

法改正が成立したころには、まだPEACEは影も形もありませんでしたが、長い改正の議論を追いかけてきた身としては、施行は感慨深いものがあります。PEACEは、次の改正へ向けて5年間かけて力をつけていこうと仲間たちと立ち上げた団体ですので、まだまだ小さな団体ですが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

また、法律は施行がゴールではありませんので、今回の改正を動物たちのために生かすために、これから法律がどのように運用されるのか、私たち市民がきちんと注視し、働きかけをしていかなければならないと思います。力をあわせて頑張っていきましょう。

ちなみに、本日まわった中では、店頭で45日齢を越えない子犬・子猫は見かけませんでした。流通経路を考えると時間的にどうか?と思われる子たちは若干いましたが、幼齢規制は繁殖業者にかかるものなので、本日の場合は自家繁殖店でないと、はっきり違法とは言えなかったと思います。

また継続して業者のチェックは行なっていきたいと思いますので、情報などお寄せいただければ幸いです。

ちなみに、8月30日に残りの告示類が公布されたことが、環境省のサイトでリリースされています。パブリックコメントの結果も、詳細版が公開されました。

環境省「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の一部を改正する件等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)」

改正法のポイントについては、こちらをごらんください。

(PEACE代表:東)

<ペットショップを利用される方へ>

★今日から、繁殖業者は45日齢を越えない子犬・子猫を売ったり展示したりすることができません。店頭に、それくらいの子犬・子猫がいたら「おかしいな、小さすぎるぞ?」と思ってください。

★今日から、哺乳類・鳥類・爬虫類については、インターネット販売などの通販は禁止です。実際に見てからしか、購入できません。

★今日から、哺乳類・鳥類・爬虫類の購入者に対して、「ブリーダーの名称と所在地」もしくは「ブリーダーの名称と動物取扱業の登録番号」も示されることになりました。(詳細については下記の参考リンクをごらんください)

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