動物検疫など他法令ではオオカミ犬はどう判断されているのか?

オオカミ犬が動物愛護法上の特定動物の規制を逃れてしまう件ですが、ほかの法令ではオオカミと犬の境界はどのように扱われているのか確認しました。

厚生労働省

狂犬病予防法では、特に犬の定義はない。(だからオオカミ犬でも犬として登録ができてしまうわけです)

農林水産省

動物検疫では、下記の手引書に従って、イエイヌ・イエネコとの1代雑種までを、それぞれイエイヌ・イエネコとみなして検疫の運用をしている。例として、オオカミ犬〔イエイヌ×オオカミ〕、サバンナキャット〔イエネコ×サーバル〕 。

犬の場合、このルールでは、犬と交雑させた場合のみ犬扱いになるので、

「オオカミと犬の間に生まれた子」⇒犬扱い
「オオカミと犬の間に生まれた子」と犬をかけた場合⇒犬扱い
「オオカミと犬の間に生まれた子」とオオカミをかけた場合⇒オオカミ扱い

となる。

ちなみに、オオカミと犬の間に生まれた子同士を掛け合わせた場合については、特に決まった見解はないとのことですが、雑種第二代になるので犬扱いにはならないと考えられるのではないか?とも思います。

他に、特定外来生物では、 ハナガメ×ニホンイシガメ、アカゲザル×ニホンザルといったパターンを指定して交雑種を規制の対象にしていますが、そもそも家畜種を全て除外している特定動物の場合、動物検疫ののように交配の度合いで決める考え方もあるのかもしれません。

どちらがよいのかは議論になりそうですが、参考までアップしました。

ワシントン条約では

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