堀井動物園園長動物愛護法違反裁判、控訴審は4月25日。業登録取消しの署名も開始しました!

堀井動物園園長の特定動物の無許可飼育(動物愛護法違反)裁判、控訴審が始まります。一審では罰金30万円の有罪判決でした。

平日ですが、傍聴可能な方、ぜひよろしくお願いします! 場所は大阪高裁に移ります。

堀井動物園園長動物愛護法違反裁判 控訴審
日時:2019年4月25日(木) 午後1:30~
場所:大阪高等裁判所1003号法廷
事件番号:平成31年(う)第154号

大阪高裁の地図・行き方はこちら
傍聴の手引きのページはこちら

まとめページから経過をたどれるようにしてあります。ご参考ください。

署名も始めます!

第一種動物取扱業の登録取消しを求める署名にご協力をお願いいたします!

最近の堀井動物園の飼育場(守山市岡町)の様子について情報提供がありました。これでも堆積物は除かれ、改善された状態とのことですが、長年の滋賀県動物保護管理センターの指導の結果、この程度の改善でしかないということは、やはり第一種動物取扱業の登録取消が妥当と訴えていくしかありません。この状態が適正飼養であるとは到底考えられません。

写真のページもご覧の上、堀井動物園の第一種動物取扱業の登録取消しを求める署名にご協力ください。

 終了に伴い署名用紙は削除しました。ご協力ありがとうございました。

※終了しました

署名の趣旨は、堀井動物園の2つの飼育場の業登録の取消しと、それへ向けて動物の入手を止めさせ動物の数をモニタリングすること、また動物を手放させるように勧告・命令を出すこととしています。

裁判で有罪判決が出れば、業の登録取消の要件を満たしますが、法律は、あくまで県知事の裁量で「取消しできる」という規定でしかありません。また有罪と確定するかどうかわかりませんので、不適正な管理が法令違反と考えられることも根拠としてます。

署名に先立ち、西は中国地方から東は関東地方まで、移動動物園の営業範囲に該当しそうな自治体に問い合わせをしましたが、動物愛護法違反で園長の有罪が確定した場合は、法の登録要件を満たさないため登録は拒否する、もしくは法に従って判断するとの回答を多くの自治体からいただきました。ご返信を誠にありがとうございました。

署名につきましては、同趣旨でオンライン署名も立ち上げていますが、できる限り、署名用紙をダウンロードの上、自筆でのご署名をお願いいたします。ダウンロードし印刷の上、ご署名ください。

郵送先
〒170-6001 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 1F MBE510
PEACE宛 

※封筒表面に「署名在中」とお書き添えください。

オンライン署名URL:
https://bit.ly/2Hwy4Cj

第1回締切りを2019年5月15日とさせていただいていますが、園長の動物愛護法違反裁判の進行状況によって、締切り日を変更する可能性もあります。最新情報は、署名のページでチェックしてください。

※署名集約のためにお預かりした個人情報は、滋賀県知事への提出以外の目的には使用しません。

堀井動物園/めっちゃさわれる動物園まとめページはこちら

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