コツメカワウソ密輸事件判決、懲役2年の有罪判決! ただし執行猶予4年…

8月6日、東京地方裁判所でコツメカワウソ密輸事件の判決を聞いてきました。初公判の内容はこちらをご覧ください。

コツメカワウソ密輸事件で懲役2年の求刑! 判決は8月6日です

今度は広い法廷に変更になっていて、傍聴することができました。

結論から言うと、判決は懲役2年でした。しかし、執行猶予が4年、ついてしまいました。

判決で一つ変わった点は、起訴事実として挙げられていた「コツメカワウソ5匹」の密輸(関税法違反)が、鑑定の結果を受けて、コツメカワウソ1匹及び「コツメカワウソもしくはビロードカワウソ(鑑定不能)」4匹(計5匹)になったことでした。

コツメカワウソとビロードカワウソは幼いころはそっくりで区別がつかないので、専門家による鑑定でも区別がつかないほど幼かったということでしょう。死んでしまった4匹は鑑定がつかず、生き残った1匹は成長したのでコツメカワウソと鑑定がついたということではないかと思います。

生き残った1匹について、今でも生きているのかなどは、初公判でも特に話に出なかったそうです。

争点だった、被告人が犯行を主導したかどうかについては、裁判官は「主謀者とまでは言えない」としていました。

ワシントン条約付属書II(当時)掲載種であるカワウソについて、「Mと共謀し」とは言っていたと思います。

タイのスワンナプール国際空港からキャリー付きスーツケースにいれ、東京国際空港までHに運ばせた。Hは税関検査場で申告せずに通過しようとしたため、目的を遂げなかった。

複数名が関与し、役割分担し、組織的犯行である。カワウソを調達し、Hの滞在費を負担し、指示を与え、果たした役割は十分だが、主謀者とまでは言えない。家族など事情もあり、今一度更生の機会を与えるのが相当、という感じでした。

ただ、裁判官は、生きている動物というのは他のモノとは違う、亡くなっているのだから、責任あるという感じのことは言っていました。

そして、「二度と関わらないように」と裁判官が述べると、被告人Yは「はい、わかりました」と言っていました。

正直、反省しているのか? 全然、わからない感じでした。

国選弁護人の裁判費用は国が負担だそうです。

釈然としません。

タイやフィリピンによく行くのに? 運び屋の滞在費も負担できるのに?

懲役2年はそれなりに重いと思いますが、やはり実刑にならなければ、同種の犯罪の抑止につながらないでしょう。

おかしなことばかりです。

利益を得る者の陰で、今日も苦しむ動物がいます。

▼コツメカワウソまとめページ

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