外来生物法と種の保存法、いずれも法案が閣議決定され、環境省のウェブサイトに掲載されています。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
長い間大きな改正のなされてこなかった種の保存法に施行後3年での見直し規定が入ったことは注目ですが、反面、今回の法改正は、これまでの審議会の経過通り、主に罰則強化に頼る形になっているかと思います。
ただし、流通が認められていない希少野生動植物種の個体等について、販売又は頒布の目的での陳列だけではなく、広告も禁止になることが追加されていました。また、販売又は頒布が可能な場合も、「広告をするときは、その個体等について登録等を受けていることその他環境省令で定める事項を表示しなければならない」との条文が加わっており、環境省令の内容によっては活用できるかもしれません。
また、条項ずれが起きているので、改正動物愛護法も条文が一部、改正されることになります。(関連法の部分)