合法な、げっ歯類の輸入はこれだけしかない(平成22年~29年統計)


※写真はイメージです。記事とは無関係(だといいな)です。

感染症法に基づく輸入届出制度において、げっ歯目の動物(げっ歯類、いわゆるネズミやリスなど)には一段高い規制が引かれています。危険な病原体を日本に持ち込む可能性があるからです。

具体的には事前に厚生労働大臣に申し出た指定施設からしか輸入はできず、野生由来もしくは指定施設以外で繁殖されたり飼われたりしていたことがあるげっ歯目の動物は輸入できません。海外の一般家庭で飼われていたげっ歯目の家庭動物(ハムスターなども)を日本に連れて帰ることも事実上、不可能です。(規制の内容については下記の枠内参照)

この規制は、ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病、レプトスピラ症の国内持ち込みを懸念して導入されたものです。

そして合法に輸入された動物については、厚生労働省が年報で公表を行っています。現在サイトで公表されている2010年から2017年までの統計を下記のシートにまとめました。対象年では、げっ歯目の合法な輸入はこれだけしかありません。

ただし、ここに載っていない種も、過去に輸入されたことがあり国内で繁殖が継続されていることも考えられます。一方で、繁殖が容易でない種が流通している不思議なケースもあります。

珍しいから、かわいいからといって、密輸かもしれない動物を買うのは、止めましょう。怪しい動物を置いている動物カフェなども行くのは止めましょう。

齧歯目に属する動物

対象の感染症
ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症
証明内容
1  輸出の際に、狂犬病の臨床症状を示していないこと。
2  過去12月間に左欄に定める感染症が発生していない保管施設(厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして輸出国の政府機関の指定したものに限る。「別表2―2」参照。)において、出生以来保管されていたこと。

齧歯目に属する動物(高度な衛生管理がなされたものであって、厚生労働大臣が定める材質及び形状に適合する容器に入れられているものに限る。「別表2-5」参照。)

対象の感染症
ペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症
証明内容
1 齧歯目に属する動物が次のいずれにも該当する保管施設において、他の区域から隔離され、当該齧歯目に属する動物以外の動物が存在しない場所で出生以来保管されていたこと。
(1) 獣医師その他の関係者から構成される協議会の監督を受けて飼養管理(当該齧歯目に属する動物及びその繁殖、出荷、死亡等に関する情報の管理を含む。)及び衛生管理が行われていること。
(2) 動物の侵入を防止するための措置が講じられていること。
(3) 動物が当該施設に持ち込まれる際に、感染性の疾病の病原体に汚染されていないことについての確認が行われ、動物を介して人に感染するおそれのある疾病の病原体の侵入が防止されていること。
(4) 施設内の動物に対し、感染性の疾病の病原体の有無に関する検査が定期的に行われていること。
(5) 帳簿を備え付けて当該齧歯目に属する動物の飼養管理及び衛生管理に関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存していること。
2 出生以来、感染性の疾病の病原体を用いた実験の用に供されていないこと及び当該実験の用に供された動物と接触していないこと。

別表2―2 厚生労働大臣が定める齧歯目の動物の保管施設の基準

齧歯目の動物の保管施設(出生から日本向けの最終梱包を実施するまでの全ての保管施設)は、次に掲げる要件を満たしているものについて、輸出国政府が指定し、予め日本国政府(厚生労働省)に当該施設の名称及び住所について通知することが必要です。

1 外部からの動物の侵入を防止するための必要な構造を有していること。
2 定期的に消毒等の衛生管理が行われていること。
3 過去12月間にペスト、狂犬病、サル痘、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、野兎病及びレプトスピラ症の発生が、当該施設において人及び動物に臨床的に確認されておらず、かつ、当該施設においてこれらの疾病が発生する可能性がないよう必要な措置が講じられていること。
4 動物の衛生管理及び飼養管理(当該施設外からの動物の導入、繁殖、死亡、出荷等に関する情報を含む。)に関する記録簿を備えていること。

別表2-5 厚生労働省大臣が定める高度な衛生管理がなされた齧歯目の動物の容器の基準

1 材質
(1) 容器の本体の内側の材質は、耐水性の加工紙又は不浸透性材料(木材を除く。)であり、かつ、当該容器に入れられている動物によって損傷しない強度があるものであること。
(2) 容器に組み込まれている換気用のフィルターの材質は、ポリエステル樹脂その他のプラスチック樹脂であり、かつ、塵埃が通過しないものであること。
2 形状
容易に開閉できない構造であり、かつ、容器の内側と外側とが換気用のフィルターのみで接しているものであること。

※これらの規制に違反している動物の輸入だということが水際でわかった場合、その動物に対する処遇は、(1)輸出元の国へ差し戻し、(2)第三国へ輸出、(3)殺処分の3つしかありません。

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