富士サファリパーク元従業員判決は、懲役1年2カ月、執行猶予3年

元富士サファリパーク従業員であったラオス人調教師による象牙等の密輸出事件(未遂)の判決が4月21日に千葉地裁でありました。

傍聴はできなかったので(といいますか新型コロナウイルス対策として外出を自粛しましたので)、わかった範囲で結果のご報告だけになりますが、求刑通り懲役1年2カ月の判決となり、執行猶予は3年でした。

初公判では出てこなかった話でしたが、持ち出そうとした象牙などの動物の体の一部をテープで巻いたうえ、レインコートや手袋等の中に隠して輸出しようとしていたそうで、この点が悪質な犯行とみなされました。

一方、弁護人が主張した、生きた動物を傷つけてとったものではないことについても考慮がされたようですが、傷つけていたら、それはそれで別の犯罪(動物虐待罪)ですし、この事件でその話が出てくることには違和感はあります。

希少種の体の一部に金銭的価値があること自体が希少種の存続を脅かしているのですが、そのことは本人わかっているのかな?とは思ってしまいます。

しかし、反省しており、前科がなく、ラオスに帰り畑仕事をすると言っているなどのことから、執行猶予がつきました。

日本に来て、希少種の死体があれこれ捨ててあるような(といっても詳細は不明ですが)、いわば異様な環境に身を置いたことで犯罪者になってしまったのはあるかと思います。

二度と、動物を利用するエンターテイメント産業に関わることなく、真面目に生きてほしいと願います。

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