凄惨な猫虐待動画事件の容疑者に実刑を求める署名&嘆願書

追記:締め切りが11月7日になりました。

署名は締め切られました。公判へ向け提出されます。
最終的な人数の報告はこちら
⇒判決が出ました。詳しくはこちら

嘆願署名にご協力ください

捕獲した猫に凄惨な虐待を行う様子を自ら動画に納め、インターネット上で公開した税理士の男が逮捕され、すでに9月15日に動物愛護法違反の罪で起訴されたことが報じられています。

当会も、起訴と懲役2年の求刑(動物虐待罪では最高刑)を求める嘆願書を東京地方検察庁宛に送付しましたが、公判に持ち込めたのは、SNSでご紹介してきました下記の嘆願署名によるところが大きいと思います。

訂正:弁護士さんによると、殺傷罪の上限は懲役2年ですが、この被疑者は13匹の猫を別々の機会に殺傷しているので、併合罪(刑法第47条)として懲役3年が上限となるそうです。この点、訂正致します。

次は裁判で有効に生かされることを目指して10万筆を目標にしているとのことですので、引き続き拡散・協力をどうぞよろしくお願いいたします。(⇒最終的に16万を超えました

日本語署名:
https://goo.gl/Jpn8wB
英語署名:
https://goo.gl/aVwRZh

ちなみに、こういった嘆願は正当なものとして受け入れられてきた方法かと思いますが、過去の事件では、ネット上でのプライバシーの暴露などが「社会的制裁としても行き過ぎた制裁」として執行猶予がつく理由の一つとして判決文に載ったこともありました(参照:こげんた事件判決文)。

また公判は傍聴できるので、事件の事実関係だけではなく人格形成に関わる生い立ちや心理状態なども、ある程度そこで知ることができると思います(少なくとも過去の事件ではそうでした)。ですので、今は焦らずこの署名集めに集中するのがよいのではないかと感じています。

進行状況については、署名の主催者がFacebookページを立ち上げていますので、こちらをご参照ください。

追記

「週刊女性」に関連する記事が出ました。(「<埼玉・深谷市>猫虐待殺傷の一部始終を動画撮影した、鬼畜男の正体」2017年10月17日号掲載)

週刊女性PRIME

13匹の猫を虐待、殺傷したとして逮捕、起訴されている税理士の大矢誠被告(52)。凄惨な手口で次々に猫を殺し、その様子を動…

法改正との関係

ちなみに、容疑者は「有害動物の駆除なので法律違反にはならない」などと述べていることが報じられました。

猫は動物愛護法(第四十四条第四項)が定める「愛護動物」に指定されており、所有者がいない場合でも、みだりな殺傷が行われれば動物虐待罪に問うことができます。
(確かに鳥獣保護法では「ノネコ」は狩猟獣とされていますが、従来の見解によれば、人間の生活環境内に生息する所有者のいない猫をノネコと解釈することはできません)

そもそも、駆除であってもできる限り苦痛の少ない方法で行うようにするべきであり、駆除がわざわざ苦しめることの正当な理由になるかといえば、ならないでしょう。

牛や豚を食べているといった話に広げる向きもありますが、動物愛護法第四十四条第一項(動物殺傷罪)は、食用に殺される家畜や動物実験のために殺される動物にもかかっています。食用や実験という目的を遂行するための殺傷自体は、現状で正当と認められる手法がとられていれば「みだりな殺傷」とはされないかとは思いますが、仮にこれらの動物であっても、生きたまま熱湯をかける、ガスバーナーで焼くなどいった残虐行為が行われれば、動物殺傷罪に問われうるでしょう。

少なくとも環境省は、畜産動物だろうが実験動物だろうが、虐待が行われれば虐待罪の対象だと以前から言っています。動物実験を動物虐待で告発できるかどうかについても、これまで「ケースバイケース」との回答です。

まして多くの有罪判決のある猫で、正当な理由がなく、残忍さが著しく高い。言い訳は通らないでしょう。

……と思っていますが、もちろん裁くのは司法です。これまで、動物愛護法の罰則について適正に運用されてきていないというのが実感ではありますが、でもひとつづつ判例を積み上げていく必要があります。

前回の法改正で、懲役刑の上限を器物損壊罪と同等の3年に引き上げることができなかったのは、改正前の上限であった懲役1年で判決が出たことがなかったからだという話も耳にしました。

たしかに、こげんた事件や空ちゃん事件のような酷い虐待でも、懲役6か月・執行猶予3年の判決。(懲役が1年を超える場合は、動物虐待罪だけではなく、ほかの罪と合わせて有罪になっています)

それでも2012年、懲役刑の上限は2年に引き上げられました。

しかし器物損壊罪の3年のほうが動物虐待罪より重いのは今も変わらず。次回の法改正ではここを何とか逆転させたいというのが長年の愛護団体の願いです。器物損壊が適用されるのは所有者がいる場合だけであり、同じ動物なのに所有者がいるかいないかで刑の上限が違うのもおかしな話だと思います。

法改正を後押しするためにも、これまでにないほど残虐極まりない拷問を何度も繰り返し、エスカレートさせてきた者に軽い判決が出るなどといったことはあってはならないと思います。

猫虐待動画事件

9月13日、嘆願書を東京地検宛に送りました。詳細はブログをご覧ください。訂正:弁護士さんによると、殺傷罪の上限は懲役2年ですが、この被疑者は13匹の猫を別々の機会に殺傷しているので、併合罪(刑法第47条)として懲役3年が上限となるそうで[…]

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追記

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