<幼齢犬猫の販売>9月1日より生後49日に移行! 56日はいつ…

改正動物愛護法の施行から3年が経ちました。

この改正法では法律の本文に、子犬子猫を繁殖して販売する者は「出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない」と定められました。

しかし、附則によって改正法施行時には、出生後56日が「45日」に読み替えられました。これは、皆さん周知のとおりです。

しかし、その読み替えは「施行日から起算して三年を経過する日までの間」とされていましたので、3年を経過したこの9月1日より、56日齢は49日齢に読み替えられることになりました。

本日、既に施行されています。

とはいえ、違いはたったの4日。

本則の56日にいつ切りかわるのか、まだはっきりしたものは見えません。環境省は調査中……

次の動物愛護法改正でもまたここの議論に時間をとられることのないよう、本則の施行は独立で最短期間で決行してほしいと切に願います。

この改正について、平成28年8月4日の官報に掲載された内容を以下転載します。


〇環境省令第二十号
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成二十八年八月四日
環境大臣 丸川珠代

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

〇動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)(抄)

49日齢 様式1

附則
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。

(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一別記により使用されている書類等
は、この省令による改正後の様式第一別記によるものとみなす。

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