2019年4月1日から、動物愛護法の施行規則が少しだけ改正施行されていました。
学校教育法の改正により専門職大学及び専門職短期大学が制度化されるため、動物愛護法施行規則で第一種動物取扱業登録業者に配置が求められている重要事項の説明等をする職員について、要件を追加したそうです。
動物取扱責任者にも、施行規則第九条により重要事項説明者と同じ要件が求められていますので、両方の要件が変わったことになります。
現行の施行規則は下記のとおりで、第五号の「ロ」に「専門職大学の前期課程を修了していること」が追加されたとのことです。まだ改正後の条文は公開されていないようです。
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
第3条第1項
五 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
第3条第1項
五 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
イ 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
ロ 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
文科省のサイトを見ると、まだ動物関連で専門職大学はありませんでしたが、専門職短期大学にはヤマザキ動物看護専門職短期大学が挙がっていました。