第一種動物取扱業

半年後に、第一種動物取扱業の欠格要件に若干の変更が

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今国会で、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立したことに伴い、動物愛護法も半年後に一部改正されたものが施行となるそうです。動物愛護法改正法案の第十二条の各項がずれているのでおかしいという話になったのですが、先行してほぼ同時期にこの法律も成立していたためとのこと。教えてもらったので、メモとして投稿します。

この成年被後見制度に関わる法律は6月14日に公布されており、動物愛護法に関する条文については「公布の日から起算して六月を経過した日」が施行日となっています。

そういえば、第47回動物愛護部会で「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要」という資料が示されていました。「心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定、いわゆる個別審査規定へと適正化するもの」という説明がありました(議事録より)。

半年後からは以下のように変わります。環境省令をこれから定めるということだと思います。

動物の愛護及び管理に関する法律

現行法

(登録の拒否)
第十二条 (中略)
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

施行後

第十二条 (中略)
一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

参考

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」

(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)
第百七十条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  第十条第一項中「第十二条第一項第六号」を「第十二条第一項第七号」に改める。
  第十二条第一項第一号を次のように改める。
  一 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者

  第十二条第一項中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
  二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  第十九条第一項第五号中「第三号又は第五号から第七号まで」を「第二号、第四号又は第六号から第八号まで」に改める。

  第二十二条第二項中「第六号」を「第七号」に改める。

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