堀井動物園園長、控訴審判決言い渡しは5月28日! 高裁第1回公判は、短時間で終了

堀井動物園園長 控訴審 判決 5月28日 

堀井動物園園長の特定動物無許可飼育(動物愛護法違反)裁判ですが、控訴後、大阪高裁での第1回公判が4月25日に開かれました。PEACE事務局からは動物愛護法改正の重要日程と重なってしまい、また、これまでご協力してくださっている皆さんもお仕事で傍聴できませんでしたが、関西方面でお世話になっている方が聞きに行ってくださいましたのでご報告をいたします。

裁判は、13時半少し前に開廷したものの、10分程度ですぐ終わったそうです。

控訴趣意書によると、不当な公訴提起されたことや量刑不当などが控訴の理由に挙げられていたそうですが、検察官の意見は、いずれも理由なし。

弁護人からの取調べ請求については、裁判所が書証の取調べ請求を却下。被告人質問は採用するが、反省と罰金刑による不利益の範囲で聞くよう指示があったそうです。

そこで被告人質問が行われ、堀井園長が、

  • 起訴された分については反省している。
  • 報道され、取材されたことで移動動物園の仕事が減った。
  • 愛護団体の書き込み(メール、ツイッター、ファックス)があった。イベントに直接こられたこともあった。
  • 移動動物園の社会的意義はあったが、事件をおこしたことは反省している。
  • 罰金刑になると、業登録が剥奪される(取り消される)。従業員や動物(800種・1000匹近く)の行き場がなくなる。
  • 業をもう一度続けたい、チャンスが欲しい。動物が大好きで、この仕事を35年やってきた。人から頼まれたりして動物を集めた。

など述べたそうですが、時間にして5分程度で終わり、弁護人も、あまりやる気がなさそうな雰囲気だったそうです。検察官からの反対尋問や、裁判所からの補充尋問もなし。全体に、「こんなことでわざわざ控訴してくるなよ」という雰囲気でしょうか? 

結審し、判決言い渡しは5月28日(火)13時10分と指定されました。

報告を聞き、二審は想像以上にアッサリだったのだなと思いました。また、明らかに、控訴自体が業取消をさせないための時間稼ぎだとわかる主張がなされています。

それにしても、愛護団体に来られたり苦情言われて困るようなイベントやっているのは誰なのかと言いたいです。十年も二十年も動物の数を減らせと指導されてきて、それでも減らさなかったのは誰なのでしょうか。動物も、買い集めるだけでなく、輸入させたり騙し取るようにして連れてきたりしてきたことは棚に上げるのでしょうか。無許可飼育にしても、裁判で、ほしい気持ちがまさってしまうと言っていたのは自分です。

それに、飼いきれない動物の行き先を探して譲り渡すのは、事業者が責任を持って自分でやるべきことです。

控訴審でも有罪が支持されることを心から願います。

堀井動物園園長動物愛護法違反裁判 控訴審判決言い渡し
日時:2019年5月28日(火) 13時10分~
場所:大阪高等裁判所1003号法廷
事件番号:平成31年(う)第154号

大阪高裁の地図・行き方はこちら
傍聴の手引きのページはこちら

署名について

控訴審判決に合わせて第一弾を提出するために、署名締切を5月15日に設定していましたが、動物愛護法の改正骨子案に、業の取消や廃業後の扱い等、関連する項目も含まれてきましたので、やはり改正法の成立と条文を確かめてからの提出することも検討中です。近日中に締切日をどうするか等、決めたいと思いますので、また改めて告知をさせていただきます。

引き続きご協力をどうかよろしくお願いいたします!➡移動動物園「堀井動物園」の第一種動物取扱業の登録取消しを求める署名

これまでの裁判の経過

まとめページから経過をたどれるようにしてあります👇

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