自治体の実験動物・畜産動物の飼養管理に関するページ紹介、ほか

地方自治体の動物愛護のページへのリンク集の更新をしました。(中核市から政令指定都市に変わっていた自治体の色の変更も行いました。長らく修正しておらず申し訳ありませんでした)

動物取扱業者(第一種)の一覧を公開している自治体も6つ増えました。

この作業をする中で、愛知県と三重県に実験動物・畜産動物の飼養管理に関するページがあるのを発見。自治体の動物愛護行政に実験動物・畜産動物の福祉に関する取り組みが広まり始めているのは素晴らしいと思いましたので、ご紹介します。

 愛知県
  • 実験動物:動物愛護管理推進計画の5年間(平成20年~24年)の主な取り組み状況として、「一部の実験動物取扱施設の飼養状況と実験内容について把握」とあり、具体的には、豊橋市が特定動物の飼養保管施設に関し動物福祉面での状況把握を行ったとのこと。
  • 畜産動物:同じく動物愛護管理推進計画の5年間の主な取り組みとして、農家向けにリーフレット「畜産農家のみなさんへ」を配布とあり、県の畜産関連の部署を通じ家畜衛生保健所に依頼し、立入の際の全戸配布を行ったとのこと。(動物愛護行政は、名古屋市・岡崎市等が独立して行っているが、家畜衛生保健所の所管は県内全域)
    内容は、愛知県動物愛護管理推進計画が策定されたこと、産業動物の飼養保管基準の遵守のお願い、問い合わせ先等で、A4裏表。生活衛生課が作成。
 三重県
  • 実験動物・畜産動物:改定された新しい動物愛護管理推進計画に、過去の取組みとして「実験動物や産業動物等の果たす役割、取扱いの実態について、県のホームページに掲載するとともに、と畜場や食肉衛生検査所の見学会を通じて啓発を行いました」と書かれている通り、ウェブページは平成20年の動物愛護管理推進計画策定以降に、計画の取り組みの一環として公開されたとのこと。
    新しい推進計画では、「動物の適正飼養を啓発するため、動物愛護管理法にあわせて改正された実験動物、産業動物、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準について、関係機関等に周知する必要があります」と定められており、行動目標として、「実験動物等の取扱者等に対し、北勢、中勢、南勢・東紀州の各地域で3回以上、開催することをめざします」と掲げられている。
    この説明会については、既にスタートしており、現在は主に畜産農家対象に行っているとのこと。

2自治体とも、ウェブページだけではなく、先進的取り組みを開始していました。説明会の開催というのは実際に労力が割かれているところが進んでいますし、以前環境省等に要望したことのある家畜保健衛生所との連携を行っている自治体が実際にあることもわかり、とても心強く思いました。

一方、実験動物については、普及対象の施設の把握自体が難しいことを改めて感じます。兵庫県のように条例をつくれば把握は可能ですが、自治体にとってハードルが高いのもわかります。やはり、国際対応として、法律レベルで対策が必要な課題なのだろうと感じます。

 
▼実験に使われる動物も、家庭で飼われる伴侶動物も、同じ動物。
かつて理化学研究所の動物実験計画書には、アメリカンショートヘアの記載があった。
最近は、ヨーロピアンショートヘアー由来のNIBS系ネコが使用されている。
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