三重県の情報公開に対し不服申し立てしていましたが、一部を除き開示へ!


▲行けば見ることができる動物をどうして非開示にする必要があるのだろう?

昨年、三重県に対し特定動物の一覧の情報公開請求を行ったところ、真っ黒なリストが公開されたため、PEACEでは不服申し立ての手続きをしていました。ほかの自治体に比べて明らかに開示度が低く、公立の公園のサルが2件しか開示されていませんでした。

特定動物の飼育は、人の生命・身体・財産等に危険が及ぶ可能性があるため、飼育に規制がかかっています。三重県の情報公開条例では、「人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」等については公開すると定められているにもかかわらず、個人(いわゆる「愛玩」飼養)だけではなく事業者(特に展示業者)についても開示されていないのはおかしく、不服申し立てをしました。

それを受けて三重県の情報公開・個人情報保護審査会で今年1月から審議がされていましたが、5月27日に結論が出ました。

送られてきた答申を見ると、法人の「展示」「販売」「その他」目的での飼育許可については、申請者名、事業者名、特定飼養施設(特定動物の許可を受けている飼養施設)の所在地が開示されることになりました! 

個人については非開示のままですが、これは他の自治体でも同じような運用がされているので止むをえないかもしれません。

動愛法改正の検討がされている際、特定動物の愛玩飼養の禁止を求めて働きかけを行ってきましたが、どこで何が飼われているか、個人の愛玩飼養では情報が公開されないことも問題だとして法改正を求めるの根拠としてきました。愛玩飼養禁止は実現しましたので、今後非公開の部分は徐々になくなっていくと考えられます。

この答申については6月2日付けで公表とのことで、3日には県ウェブサイトのこちらのページにアップされる予定です。

答申書には当会の主張は要約しか載っていませんので、提出した内容も以下に掲載します。

過度に事業者を保護せず、最初から開示してほしかったと思います。

(事務取扱要領第5号様式)

審査請求書

2019年 3月 23日

  三 重 県 知事  殿

審査請求人
〒 170-6001 東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 1F MBE510
PEACE 代表 東さちこ

 次のとおり審査請求をします。

1 審査請求人の住所、氏名
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 1F MBE510
PEACE 代表 東さちこ

2 審査請求に係る決定
平成31年3月4日付け医保第05-9035号による三重県情報公開条例第12条第1項(第2項)に基づく特定動物許可台帳の開示(部分開示)決定

3 審査請求に係る決定があったことを知った日
平成31年3月7日(木)

4 審査請求の趣旨
「『開示しない部分』欄に記載の決定(のうち次の部分を非開示とした部分)を取り消す。」との決定を求めます。
・特定動物許可台帳のうち「申請者氏名」「申請事業者名」「特定飼養施設所在地」(地方公共団体を除く)

5 審査請求の理由
審査請求にかかる処分は、次のとおり違法、不当である。

特定動物の飼養・保管許可は、「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護管理法)の定めるところにより、「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物」を飼養・保管しようとする者が必ず受けなければいけない許可である。

開示された一覧においても、ライオン、トラ、クマ類、ワニ類、大蛇、毒蛇、ワニガメ等、万が一逸走もしくは人体に接触する等した場合、深刻な被害を及ぼしうる動物が多数記載されている。これらの動物が危険であるからこそ、動物愛護管理法は特定動物として飼養・保管を許可制にしているのであり、これらの動物を誰がどこで飼育しているのかを秘匿とする部分開示決定処分は、憲法で保障されている国民の「知る権利」を侵害するだけでなく、市民の安全をないがしろにしており、不当である。

特に、特定動物許可台帳に掲載されている個人の情報については、「三重県情報公開条例」第7条第2号ただし書き「ロ 人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当するはずである。また法人については、同条例第7条第3号ただし書きの「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当するはずである。

ライオン、トラ、クマ類、ワニ類、大蛇、毒蛇、ワニガメ等の所在に関する情報がこれらただし書きに該当しないという運用がなされるのであれば、このようなただし書きを条例に定めた意図が棄損されることになるのではないか。本審査請求にかかる処分が違法、不当であることは疑いようもない。

また法人・個人を問わず、事業者が「展示」を目的に特定動物を飼養している場合については、「上記部分を開示しない理由」欄の記載事項のうち「(2)三重県情報公開条例第12条第7項第3号(法人情報)に該当」に続く以下の部分が意味不明な主張となる。

「当該情報(上記開示しない部分)は、法人その他の団体又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害する認められるため」(脱字は原文ママ)

動物愛護管理法の運用における動物の「展示」とは、広く一般市民に動物を観覧等させる業行為を指すのが一般的な解釈であり、しばしば広告、宣伝等も伴う。「展示」目的の飼養・保管許可については、事業者自らが当該特定動物を公にすることを目的に飼養していることが自明であり、施設所在地等を開示したことにより「競争上の地位その他正当な利益を害する」可能性があるとは考えられない。

また特定動物の飼養・保管施設においては、特定動物を飼養している旨の標識を掲示する義務があり、「展示」において、観覧者等が当該動物を特定動物と知りえないなどということもあり得ない。

三重県が、実際には存在しない競争上の不利益を過度に忖度することにより申請者氏名又は申請事業者名、および特定飼養施設所在地を非開示としていることに対し、異議を申し立てるものである。他県においても、「展示」「販売」については、個人事業主であろうと開示する運用がなされている事例があるため、参考資料として添付する。

万が一、「展示」目的の飼養・保管許可において公開により競争上の不利益を被るような事例が存在するのであれば、「展示」目的の飼養・保管許可を出すこと自体が法の運用を誤っており、許可の変更もしくは虚偽申請による許可取消しを求めるものである。

6 処分庁の教示の有無及び内容
「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に三重県知事に対して審査請求をすることができます。」との教示があった。

7 その他
(1) 添付書類
滋賀県の特定動物許可台帳の写し

以上

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