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東京都がペットショップの業務停止処分について公表

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既に多くの報道がされている東京都昭島市のペットショップの営業停止処分の件について、東京都のウェブサイトでも公表がなされました。

そもそも動物取扱業が登録制になる前から、規制強化が必要である根拠として例に挙げられてきた店ですから、処分はかなり遅きに失した感がありますが、こういった店で苦しむ動物たちがこれから先も延々と生じることのないよう、法律を適正に運用することは非常に重要なことだと思います。

半年までの期間を区切って営業停止にできる仕組みは、2005年に動物愛護法が改正され、動物取扱業が届出から登録になったときに盛り込まれましたが、これまで全く活用されてきませんでした。これまでPEACEでも要望書などでこの制度の活用について求めてきましたが、自治体等の方も条文を忘れていることが多いと感じてきました。

行政にとっては、業の取消を行うことに対して制度的にも心理的にもハードルが高いことは理解でき、また動物の処遇についても対策をとる期間が必要ですから、改善か廃業かを考えさせ、また実行させる期間をもうける意味でも、今回の一定程度の期間を設けての業務停止処分が全国の参考となることを期待します。

今回、処分に至っても公表されないのではないかと心配していましたが、都が公表に踏み切ったことはとてもありがたいことでした。全国の他の似たような鳥獣店に対する圧力という意味でも、意味があることだと考えます。

東京都処分

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