大阪大学医学部付属病院の臨床検査技師が猫にアルコールをかけて火をつける動物虐待!

大阪大学医学部付属病院で働く臨床検査技師が、自分の飼い猫に消毒用アルコールをかけて火をつけて大やけどをさせたとして、書類送検されたとの報道がありました。

虐待した猫を自分で動物病院に連れていき、獣医師に問われて「消毒用のスプレーをかけて火をつけた」と犯行を認めたそうで、驚きます。「ちょっと精神的に参っていまして」というようなことを言っていたそうですが、確かに自分で虐待しておいて少々おかしいというか、あまりふつうではないと思います。

しかし、いい年をした大人なのだから、自分が限界なら猫を誰かに預けるなり、引き取った猫カフェに戻すなりして(保護活動では、通常は、飼えなくなったら戻すようにという約束で譲渡します)、自分の負担を減らすべきではないでしょうか。職場も立派な病院なのだから、精神状態について相談できる先はあるでしょう。もう動物は飼わないでほしいです。

そして、事件は、猫を診た獣医師による通報で立件されました。本当にありがとうございます。

動物愛護法が改正され、獣医師による虐待の通報が義務化されましたが、そのことが不満なのか、「どこに通報すべきなのかわからない」などと動物愛護部会などでゴネ続けている獣医師さんたち、このニュースを見ましたか? 警察ですよ、警察!

(当たり前のことなのに……)

大学病院という場所

医療に携わる人間が生命軽視ではないか!と驚く向きもあるかと思いますが、実際のところ、臨床検査技師になるための教育でも、動物を殺しての解剖が行われています。そういう意味では、実のところ、そこまでの驚きはありませんでした。

さらに書類送検された男の職場は大学病院なので、念のため動物実験に関わっていないか電話で問い合わせました。

どうしても気になりますが、それはないという回答でした。

有罪になった場合、規定に基づいて処分となるそうです。公的な施設ですから、結果は公表されるべきでしょう。そのように要望しました。

<追記>その後

その後、この大阪府箕面市の男性は11月5日、動物愛護法違反(愛護動物の殺傷罪)で大阪池田簡裁から罰金10万円の略式命令を受けました。

大阪地検は4月に不起訴処分(起訴猶予)としていましたが、杉本彩さんの公益財団法人動物環境・福祉協会Evaと、猫をこの男性に譲渡した方が検察審査会に申立てをし、起訴相当の議決が出ていました。

裁判も行われず、軽微な罰金の略式命令で終わってしまうことに憤りを感じざるを得ません。法改正で罰則が強化されたものの、司法による運用は、まだまだです。

 

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