大阪大学医学部付属病院で働く臨床検査技師が、自分の飼い猫に消毒用アルコールをかけて火をつけて大やけどをさせたとして、書類送検されたとの報道がありました。
虐待した猫を自分で動物病院に連れていき、獣医師に問われて「消毒用のスプレーをかけて火をつけた」と犯行を認めたそうで、驚きます。「ちょっと精神的に参っていまして」というようなことを言っていたそうですが、確かに自分で虐待しておいて少々おかしいというか、あまりふつうではないと思います。
しかし、いい年をした大人なのだから、自分が限界なら猫を誰かに預けるなり、引き取った猫カフェに戻すなりして(保護活動では、通常は、飼えなくなったら戻すようにという約束で譲渡します)、自分の負担を減らすべきではないでしょうか。職場も立派な病院なのだから、精神状態について相談できる先はあるでしょう。もう動物は飼わないでほしいです。
そして、事件は、猫を診た獣医師による通報で立件されました。本当にありがとうございます。
動物愛護法が改正され、獣医師による虐待の通報が義務化されましたが、そのことが不満なのか、「どこに通報すべきなのかわからない」などと動物愛護部会などでゴネ続けている獣医師さんたち、このニュースを見ましたか? 警察ですよ、警察!
(当たり前のことなのに……)
大学病院という場所
医療に携わる人間が生命軽視ではないか!と驚く向きもあるかと思いますが、実際のところ、臨床検査技師になるための教育でも、動物を殺しての解剖が行われています。そういう意味では、実のところ、そこまでの驚きはありませんでした。
さらに書類送検された男の職場は大学病院なので、念のため動物実験に関わっていないか電話で問い合わせました。
どうしても気になりますが、それはないという回答でした。
有罪になった場合、規定に基づいて処分となるそうです。公的な施設ですから、結果は公表されるべきでしょう。そのように要望しました。
追記① その後
その後、この大阪府箕面市の男性は11月5日、動物愛護法違反(愛護動物の殺傷罪)で大阪池田簡裁から罰金10万円の略式命令を受けました。
大阪地検は4月に不起訴処分(起訴猶予)としていましたが、杉本彩さんの公益財団法人動物環境・福祉協会Evaと、猫をこの男性に譲渡した方が検察審査会に申立てをし、起訴相当の議決が出ていました。
裁判も行われず、軽微な罰金の略式命令で終わってしまうことに憤りを感じざるを得ません。法改正で罰則が強化されたものの、司法による運用は、まだまだです。
追記② 猫虐待犯の処分について大阪大学より回答。公表はなし
国立大学法人大阪大学教職員就業規則には、「大学の名誉又は信用を傷つけたとき」や「その他法令及び大学が定める規則・規程等に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき」に懲戒する旨の規定があります。
医療従事者が猫の虐待を行うことはゆるされないことであり、PEACEでは以下の問い合わせを行いました。令和3年12月10日付けで大阪大学から回答があり、大学の規定につき厳正に処分したとの回答は得られましたが、懲戒解雇等一定の処分以外は公表しないこととなっているとのことで、処分内容については教えてもらえませんでした。
職員の処分に関する問い合わせ
急啓
動物保護の立場から活動する市民団体として問い合わせをいたします。貴大学医学部付属病院に勤務する臨床検査技師が、自らの飼い猫に消毒用アルコールをかけて火をつけて大やけどをさせた動物虐待事件につきまして、今月5日付けで罰金10万円の略式命令が下ったとの報道がありました。
命を扱う医療関係者が深刻な動物虐待を行うことは言語道断であり、被害猫の状態はとても痛ましいものです。大阪大学は多数の実験動物を飼育し扱う動物取扱事業者でもあり、動物虐待を行う者が職員として雇われていることに強く不安を感じます。
事件報道当時、貴大学医学部付属病院に処分について問い合わせたところ、有罪になった場合、規定に基づいて処分となるとのご回答でした。
つきましては、当該職員への処分は、どのようになっているか教えていただきたく、問い合わせをいたしました。まさか処分がなされないことはないだろうとは存じますが、貴大学から公表はなされていないように思い、疑問に思っております。
有罪確定報道でも「病院職員の男」とされており、「元」との表現となっていませんでしたので、現在も勤務しているものと考え、問い合わせをしておりますが、万が一状況が異なっている場合は、その旨お知らせください。
処分がこれからである場合、動物虐待は決して軽微な犯罪ではなく、ことの重大さをご勘案の上、厳しく処分していただきたく、よろしくお願い申し上げます。
敬具
大阪大学回答
国立大学法人大阪大学教職員就業規則第8章 懲戒処分等 2 教職員の懲戒処分は、前項各号に掲げる非違行為の程度に応じ、以下の区分に従って行う。 3 第21条第4項の規定は、前項各号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。ただし、第10条第1項に規定する試用期 4 第22条の規定は、本条第2項第4号及び第5号に掲げる懲戒処分を行う場合に、これを準用する。 (訓告等) |