堀井動物園に動物を売らないで! 去年、キリンが1か月半で死亡

先月、ピエリ守山・めっちゃさわれる動物園のライオン、リオンくんの、あまりにかわいそうな状態から炎上した堀井動物園で、新たな事実発覚です。

なんと、昨年キリンを輸入し、1か月半で死なせていました。

もう絶句です。

実は、このことについては情報提供があったのですが、堀井動物園の飼育場の面積やキリンの値段などから考えて半信半疑で、「まさか?」と思っていました。

名前は「動物園」ですが、飼育場の実態は倉庫みたいなものですから。

しかし情報公開請求で確認したところ、なんと信じられない書類が……

といっても信じてほしいので、証拠として下記にアップしましたが、県への届出が正しければ、オスの「アミメキリン」(あくまで自称アミメキリンです。事情はこちら)が1頭、2016年11月4日に堀井動物園第二飼育場(野洲市)に入り、同年12月20日に死亡

しかも輸入で、施設に来てから1か月半で死んでいるではないですか!

その上、導入と死亡の届出が同じ日です。死んでから導入の届を出しているとは! 飼育開始から30日以内に届け出ることと定められているんです。しかも個体識別措置に係る情報を添えなければいけない決まりなのですが、空欄です。もう死んでしまっているせいか、行政の対応も緩めですね。指導疲れでしょうか。

なぜキリンなど買ったのかと思いますが、県の記録を見ると、どうもピエリ守山の2周年のイベントで見せたかったのではないかと思われます。

書類や施設の写真を見てもまだ信じられませんし、間違いは書けませんから、堀井動物園側に確認したところ、キリンが去年死亡していたことを、昨日、認めました。

しかし、死因はわかっているのか、どこから来たのか(輸入時の家畜衛生条件が定められているアメリカ? 動物園? 国際血統登録は?などなど)、また生後どれくらいだったのか等、通常の動物園であれば教えてくれそうなことも、全く答えられない状況です。(⇒後日調査で判明したことについてはこちら

わかることは書類に書かれていることだけ。まとめる気力も失せますので、実物を読んでもらったほうが早いと思い、そのままアップします。

1つ目の画像は行政側が作成した面談メモですが、今話題の「行政文書」にあたり、情報公開されます。

キリンは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として飼育が許可制になっている「特定動物」ですし、市民には安全のためにも知る権利があります。

もう一つ、偶蹄類であるキリンに関係する法律に家畜伝染病予防法があり、キリンは動物検疫の対象にもなっています。動物検疫所から運ぶということもメモに書かれていますし、キリンはこの法律によって、日本に入ってきてから15日間は検疫所に入れられます。

なので、動物検疫統計の速報データを見てみたところ、確かに2016年の11月に、「その他の偶蹄類」の輸入が1件、ありました。

驚愕ですが、本当に輸入のようです。(もう少し調べますが)⇒調べました

写真をみると、堀井動物園にしては広い面積をとったのだなとは思いましたが、通常の動物園と比較すれば異常に狭いスペース。

このような飼育しかできない事業者に、動物の輸入手続きをとった業者がいるのです。

動物商の皆さん、もう堀井動物園に動物を売るのは止めていただけませんか?

そもそも代金の回収できてるの?とも疑いますが、きちんと生かすことのできない事業者のもとに動物を送るのは、「プロ」として恥ずかしいことです。また、不適切飼養に加担しています。

法律が弱いこともありますが、滋賀県も住民も迷惑しています。

何より動物にとっては命にかかわることなんです!

本当に、考え直してください。


▼指導の記録


 
▼特定動物の増減届出書(輸入時)

 
▼特定動物の増減届出書(死亡時)

 


▼飼養施設図面

▼飼養施設写真


参考リンク:


ふれあい問題はこちら▼
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