堀井動物園園長の動物愛護法違反(特定動物の無許可飼育)裁判は5月28日に大阪高等裁判所にて控訴審判決が出たことをご報告しました。
しかし、判決に不満がある場合は、最高裁判所に上告することができ、14日以内に手続きをすることになっているため、期限が過ぎると同時に確認をしたのですが、なんと上告の手続きがされていました!
驚愕です。
まさか?と思っていましたが、本当に動物愛護法違反で最高裁まで!?
といっても専門家に聞く限り、取りつく島があるとも思えないのですが……。被告人は、本当に反省しているのでしょうか。
最高裁に電話をするという経験は初めてのことでしたが、まだ書類が送られて来ていないとのことなので、とりあえず現時点でのご報告とさせていただきます。
これまでの裁判の経過
まとめページから経過をたどれるようにしてあります👇