化審法見直しのパブリックコメントに意見を送りました   

さまざまな製品などに用いられる化学物質が対象になっている化審法について、見直しの作業が進められており、検討会でとりまとめた文書の中からさらに3テーマが実際に法改正の対象になるかもしれないテーマとして選ばれ、最終的な検討がなされていました。

動物を用いる試験の代替については、この見直しの過程ではテーマに選ばれていないのですが、パブリックコメントがあったので意見を送りました。

実際には、法改正があるかどうかについても、まだはっきりは決まっていないようですが、この文書で取り上げられている3テーマについては法律改正での対応の対象であり、それ以外については、必要に応じて検討していくとのこと。つまり告示・通知や運用面での対応になる可能性が高いということになります。

しかし、動物を用いない試験法の開発・利用について、ぜひその原則を法律に盛り込んでほしいという意見を、簡単ですが送りました。

パブコメ意見

・意見内容
試験に要する費用・期間の効率化や国際的な動物試験削減の
要請にかんがみ、動物を用いないin vitro/in silicoの試験法について
開発・活用を促進する取り組みが必要であることについて言及すべき。
また、化審法改正にあたり、動物実験代替の原則について
条文に盛り込んでほしい。

・理由
EU及び米国での動物を用いない試験法への取り組みには
近年目覚ましいものがある。昨年、アメリカの化学物質規制法である
TSCAが改正されたが、その中でも新たな試験方法の研究開発が優先されること、
また評価された動物実験の代替法がある場合には、それを使わなければ
ならないことが盛り込まれた。
経済産業省でも、研究開発及びOECDテストガイドライン化などへの
取り組みが行われており、欧米に後れをとらないためにも
化審法の条文にこれらの新規試験法への取り組みについてぜひ原則を盛り込んでほしい。

根拠:
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を
改正する法律案に対する附帯決議
平成二十一年五月十二日 参議院経済産業委員会

十 試験に要する費用・期間の効率化や国際的な動物試験削減の
要請にかんがみ、定量的構造活性相関の活用等を含む動物試験の
代替法の開発・活用を促進すること。
また、国内外の法制度で明記されている動物試験における3 R
( 代替法活用、使用数削減、苦痛軽減)の原則にかんがみ、
不合理な動物実験の重複を避けるなど、3 R の有効な実施を促進すること

以上

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