パブコメ本日締切! カナダ育ちの馬に「熊本馬刺し」はNo!

昨年、数々の事例がニュースを賑わせたレストランなどでの偽装表示ですが、それを受けて、本日まで消費者庁でパブリックコメントが行われています。

案を見たところ、様々な具体例が解説されているのですが、馬刺しの虚偽表示事件に関連するものが含まれていませんでした。締め切り間際のお願いで大変申し訳ないのですが、「カナダで生まれ育った馬の肉に『熊本馬刺し』等の表現が用いられていることも不適切事例として掲載してほしい!」という意見をぜひお送りください。

カナダの肥育場(肉にするための飼育場なので、走り回れるような広さはありません)で育った馬たちは、生きたまま木箱に入れられて日本に空輸されています。カナダには、高さ・広さなどについて規則がありますが、守られていないとのこと。また、そもそも長距離輸送は体にとって大きな負担です。貿易統計を見ると、2013年(1月~12月)に2722頭が生きたまま日本に運ばれており、ほとんどが九州に到着しています。(一部は神戸)

過去の報道でも、熊本生まれ・熊本育ちの馬はわずかであり、主にカナダと、北海道のばんえい競馬由来の馬が馬刺しにされているとあります。消費者にこのような事実を知らせないまま、イメージで購入や飲食を促すのは不誠実かつ虚偽だと感じますので、ぜひ消費者庁に不適切事例として示すようにお願いしてください。

意見の送信は、下記のリンク先の一番下にバナーがあります。

消費者庁パブリックコメント:
「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」に関する意見募集について
1月27日締切

PEACEでは、以下の意見を送りました。


「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(案)」を拝見しましたが、「熊本馬刺し」の例が掲載されていませんでしたので、ぜひ「不可」の例として掲載をお願いいたします。

「熊本馬刺し」の名称で売られている馬刺しの多くは、カナダ産の馬を生きたまま輸入し、日本で短期間肥育したのち、と殺した馬の肉です。

しかし、これをカナダ産とせず、熊本産として販売する事件が過去にたびたび発生しており、昨年も報道がありました。

例:業界はイメージダウン懸念 馬刺し虚偽表示問題(既にリンク切れ)
2013年10月20日

また、JAS法上は飼育期間が最も長い場所が原産地であり、カナダ育ちには「熊本産」の表示が使えないため、業界団体は4か月以上熊本で肥育したものについて、「カナダ産」などを併記した上で「熊本馬刺し」と表示してよいとする自主ルールをつくっているそうですが(朝日新聞記事添付)、これについても明らかに熊本産と誤認させる表示です。

実際に、インターネット上では、「熊本馬刺し」「熊本馬肉」などの表現を用いながら、原産地が不明な専門店や飲食店が散見され、このような表現を可とすること自体が問題になっていると感じます。

実際には、カナダから生きたまま輸入した馬の肉であるのに、純国産を連想させる表示は不可であるということを、ぜひ今回の「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」の中に盛り込んでください。

また、「馬刺し」の表現は、冷凍などを経ていない生を連想させますが、実際には、厚生労働省が冷凍処理を行うよう通知を出しています。きちんと冷凍処理が行われているかどうかについても、表示をさせるべきだと思います。

<以下、産地不明にもかかわらず「熊本馬刺し」等の表現がされている事例>

熊本で生まれ育った馬の肉であれば、「熊本産」の表示ができ、より積極的に宣伝するはずです。カナダ産が疑われます。

※実際には各店舗の実名とURLを添付して送信しました。

  • 飲食店の「熊本馬刺し」メニュー。産地記載なし。
  • ページタイトル(ブラウザのタブ部分)に「本場熊本馬刺し」の表示がある馬刺し専門店。産地記載なし。
  • 馬の産地記載なしだが、「熊本馬刺しせんべい」。
  • 「熊本馬肉」の表現が使われているが、産地記載のない飲食店の例。本社サイトには「熊本産の馬肉を用い」の表現があるが、本当に国産であれば積極的にうたうはずであり、疑わしい。
  • 店名は「●●熊本馬刺し●●」だが、馬の産地についての記述なし。(もしカナダ産であれば、かなり国産を誤認させる表現が使われている専門店の事例)
  • 「飼育から生産まで全て一貫して行っている本社から」、「1歳までは、九州や北海道の牧草地で育てることで強い内臓と骨格を作り」等の記載があるが、実際にはカナダ産。(表示はされているが、まぎらわしい事例)
  • 「熊本馬刺し●●●●●」の名称で、なぜか業務用に原産地表示がない事例。(他の商品は、カナダで1年、熊本で2年の肥育。業務用も同じなのかどうかが、はっきりしない。もし違うなら、誤認させる事例)

<以下、参考記事>

追記

2015年3月7日 リンク切れのページへのリンクを削除しました。

2015年3月28日 消費者庁は「『メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について』の成案公表について」を公表。残念ながら馬肉については取り上げられていません。

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