野毛山動物園 案内板

横浜市立野毛山動物園が、やっと第一種動物取扱業の登録をしました!

▼ウェブサイトに登録番号の表記が!
野毛山動物園 第一種動物取扱業の登録

これまでずっと、横浜市立野毛山動物園は「入園料が無料だから」という理由で第一種動物取扱業の登録を受けてきませんでした。しかし、業に該当するかどうかは有料か無償かは関係ありません。動物を使って大々的に人を集めており、園内で行われる飲食物販等の営利活動も、動物で客寄せしてお金を稼いでいると言え、社会通念上、あれが業に該当しないとは到底思えませんから、これまで何度も横浜市側の各部局に苦情を言ったのですが、昨年、ウェブサイトを見た方から「業登録がされている」との情報をいただきました。

登録年月日は、令和元年11月11日です。

なぜ急に対応が変わったのか、先日、市の環境創造局動物園課に問い合わせたところ、横浜市動物愛護センターからの指導でとのことだったので、センターにもメールで問い合わせたところ、電話にて回答がありました。

てっきり市側の法律の解釈が変わったのかと思いきや、なんと以前から、野毛山動物園の指定管理者である「公益財団法人横浜市緑の協会」に対し、市から委託費用をもらっているのだから営利に該当するということで、第一種での登録を指導していたのだそうです。

しかし、第二種動物取扱業ができたときに、動物愛護部局のほうから第二種の届出のお願いの紙を送ってしまっていたことから、緑の協会の代表者が第一種での登録を拒否し続けていたのだそうです。

しかし、昨年同協会の代表者が変わり、新代表者は業登録に積極的な態度を示したため、登録に至ったとのことでした。

人によって対応が変わるというのは正直、驚きを隠せません……。

過去の経緯の記録は残っていないとのことですが、2014年に当会サイトに野毛山動物園のふれあいコーナーについての記事をアップしたときには、以下のように書いており、このように当時説明を受けていたのを思い出しました。

ちなみに、野毛山動物園は、無料であるがゆえに動物取扱業の登録を逃れてきた動物園です。ですから、立入などもされてきていません。届出制ができたときに届出をしようと考えていたところ、動物愛護の部署の側から不要と言ってきたという背景があるとのことですが、この規模の動物園で第一種動物取扱業ではないというのは大変疑問です。

また、当時、第二種の届出をしているかどうかについては、全ての届出者について個人情報になるので動物愛護部局からは教えられないとのことで、どうも届出をしているようだとわかったのはもっと後になってからだった記憶があります。

第一種として登録がされましたので、改正動物愛護法の2年目の施行時にできる業者基準もかかってくることになりますし、今後は第一種動物取扱業の規制に則った指導をしてもらえることになります。

▼この規模で営業していて非営利はないと思うんですけどね…
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