コツメカワウソ密輸犯にも輸入禁止等の行政処分がされていた

去年、裁判の傍聴報告をアップしたコツメカワウソ密輸事件について、2019年6月21日付けで経済産業省が行政処分を公表していました。

4カ月間の輸入禁止と役員につくことの禁止でしたので、既に処分期間は満了しています。しかし、公表があったということは、経済産業省が事案として「重い」と判断したということになりますので、記録として残しておきたいと思います。

リリースでは、密輸の実行犯ら2名の実名を挙げ、「平成30年6月21日、生きているコツメカワウソ3頭を隠匿し、経済産業大臣の承認を受けないでタイ王国から輸入しました。」と書かれています。

この事件の流れは以下のようになっていますので、有罪判決の3か月後くらいに行政処分が行われたことになります。

2018年6月18日 M、成田からタイへ
2018年6月21日 M、タイからカワウソを密輸、成田でYにカワウソ入りバッグを渡す
2018年6月23日 Y、池袋のカワウソカフェにカワウソを持ち込んで警視庁に摘発される
2018年10月24日 逮捕
2018年11月14日 起訴
2018年12月21日 初公判でYの判決 懲役1年6カ月・執行猶予3年(外為法違反、関税法違反)
2019年3月14日 第2回公判でMの判決 懲役2年・執行猶予4年(外為法違反、関税法違反)
2019年6月21日 経済産業省から行政処分(4か月間)

正直、この二人に行政処分を行うことに、制裁としての意味があったかどうかはわかりませんが、処分の内容は以下の通りでした。

処分概要

1)輸入禁止(第三者を介して輸入を行うことの禁止を含みます)
対象貨物:ワシントン条約(※)附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物
原産地及び船積地域:全地域
輸入禁止期間:令和元年6月28日から令和元年10月27日まで(4か月間)

2)次の輸入業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止
対象貨物:ワシントン条約(※)附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物
原産地及び船積地域:全地域
役員就任禁止期間:令和元年6月28日から令和元年10月27日まで(4か月間)
※「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」

関連記事は下記のページからたどれるようまとめてあります。

▼コツメカワウソまとめページ

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