昨年3月に羽村市動物公園からめっちゃさわれる動物園へ移ったサーバル2頭のうち1匹が数日で亡くなっていた件に関連してご質問があったので、補足でご説明します。
質問は、滋賀県の動物保護管理センターが毎年出している「動物保護管理関係統計資料」のうち平成27年版(リンク切れ)に、平成28年3月31日現在の数値としてサーバルが「2」と計上されているではないかというものです。
これですね↓
サーバルの死亡の届出を含む増減届の写しは羽村市動物公園には抗議書とともに送ってあるのですが、公開するとめっちゃさわれる動物園側だけではなく滋賀県側にも不手際があることがわかってしまうのでどうしようかな~?と思っていたのですが、とりあえず証拠として公開いたします。
これです↓ いろいろ赤で書き込みましたが、説明は画像下へ続きます。
まず第一に、サーバルキャット1匹は3月中に死んでいたと思われますが、正確な日付はわかりません。上記の書類を見ていただければわかりますが、増減のあった日として、3月10日としか記入されておらず、これはおそらく「増」があった日として報告していると思われますが、「減」(死亡)があった日は書かれていないからです。
特定動物の増減届は、飼育する特定動物の数の増減があってから30日以内に個体識別措置の情報とともに提出することが義務付けられている書式ですが、30日の間に複数の増減があった場合にどのように届け出るかは、あまり明確ではないようには思います。正確に届け出るには、「増」で1枚、「減」で1枚を提出すべきかと思いますが、滋賀県では1枚で複数の記載もこれまで許されているようです。(ほかの自治体がどうしているかは調べてみないとわかりません。千葉県では同様の例あり)
ついでに言うと、羽村市動物公園は、サーバルの搬出日を3月14日と公表しているので、そもそも3月10日という日付自体どうなのかという問題もあります。
さらに困るのは、書類の提出日が空欄なのにもかかわらず県は受け付けているということです。またなぜかこの書類には受付印が押されていません。ほかにも提出日が空欄だったり、古かったりする書類はときどき提出されているのですが、受付印が押されているので、提出日がわかります。でもなぜかこのときは受付印が押されていません。
またそもそも提出日だけでなく届出しなければならない個体識別措置についても空欄ですが、このように空欄ばかりの状態で受け付けるというのも事務としてはあり得ないでしょう。特定動物の法の運用に関しては他にもいろいろ疑問があるので、まとめて滋賀県に要望するつもりです。
・・・ということで、担当者も異動した今となっては判定が難しいのですが、おそらく3月中には搬入予定数だけを聞いており、その数でエクセルに計上。実際に動物が来る前に飼養保管の許可は出さなければならず、また許可を出した際には警察署及び守山市等への通知を行っています。その際、搬入予定数をこれらの関係個所への通知するということを通常の業務フローとして行っているそうです。警察や市に、実際に入る予定数を告知しないわけに行きませんから。
そのため、3月31日時点の統計には既に2匹と計上されて公表されてしまいましたが、おそらく増減届は4月に入ってからであり、実際には2匹来たけれども1匹は数日で死んでいたということが後からわかったのだろうとのことでした。
ちなみに、12月にオスが1匹来たときの増減届は以下の通りです。
注:増減届の「譲受け」とは無償譲渡だけではなく、購入による取得も含まれます。
「譲受け」=購入したり、もらったり、所有権が移転している場合を指す
「引受け」=一時的な預かりなど、所有権が移転していない場合を指す
こちらは抗議書の全文です。詳細はこちらをご覧ください。補足説明もあります。追記:8月8日付で回答をいただきました。こちらでご報告しています。 2017年7月17日羽村市長 並木心 様PEACE […]