2022年11月に開催されたワシントン条約第19回締約国会議(COP19)では、多くの種について附属書の改正が採択されました。その効力が発効するのが2023年 2 月 23 日(木)です。(効力発生までの猶予期間が設けられた一部の種や日本が留保した種はのぞきます)
該当種については経済産業省の公表文書を参考ください。
2022年11月に開催されたワシントン条約第19回締約国会議(COP19)では、多くの種について附属書の改正が採択されました。その効力が発効するのが2023年 2 月 23 日(木)です。(効力発生までの猶予期間が設けられた一部の種や日本が留保した種はのぞきます)
該当種については経済産業省の公表文書を参考ください。
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