新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言~休業要請でGWの移動動物園は姿を消すか

猫カフェ・アニマルカフェも商業施設に含まれるが、休業要請には面積要件がある

4月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言」が出されました。このときは、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県が対象でした。

休業要請の開始日など対応も各自治体でまちまちでしたが、宣言が出てから1週間でこの対象地域が全国に広がり、現在は、北海道、茨城、石川、岐阜、愛知、京都を加えた13都道府県が「特定警戒都道府県」となっています。

どうなるか予断を許さない状況にありますが、現時点では期間は5月6日までです。

具体的には、例えば東京都では、休業要請対象の「商業施設」のなかに「ペットショップ(ペットフード売り場を除く)」や「ペット美容室(トリミング)」が含まれており、猫カフェや動物カフェなどの展示業者も、この「商業施設」に該当することを東京都に確認しました。

ただし、「床面積の合計が1,000平方メートル超の施設」に対しては、施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請(つまり「休業要請」)となっていますが、「床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設」については、「施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼(特措法によらない協力の依頼)」となっています。

そして、さらに100平方メートル以下の施設では、「営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼」。つまり、従業員の検温や換気、消毒などの対策を条件にした、実質「営業可」です。

小規模事業者の生活の保障の重要性は理解できる一方、動物カフェなどの事業者では、窓がない店も多く、狭い空間に人を過密に入れ、動物に人が群がるので、人同士も密接になります。多数のエキゾチックアニマルが飼われていることもあり、動物をベタベタ触らせる「4密」です。まだ新型コロナウイルスに関する知見も流動的で、動物へのウイルス感染についても取沙汰される中、非常に問題のある業態ではないでしょうか。

外出自粛の要請も出されているので、理屈の上では、ふだん通りに人が集まることはないかもしれないですがが、ざっと見たところ、休業中も多いものの、休んでいないところもあります。こういった業態は積極的に休業してほしいものだと思わざるを得ません。

東京都では、400近い業者が展示業で登録をしており、多くは猫カフェや動物カフェ。これを機に、乱立に歯止めがかかってほしいものです。

動物園・水族館も休業となり、海外から動物の殺処分であるとかレイオフであるとか聞こえてきますが、多数の動物を抱え込んで行う事業自体にそもそもリスクがあることは明らか。動物を殺すと脅せば寄付が集まるのもおかしな話です。動物がいるので一時しのぎはやむを得ないにしても、生きた動物の飼育からは撤退していき、今後は、デジタル展示などを活用した教育施設への転換なども目指すべきでしょう。

ゴールデンウィークの移動動物園イベントは激減か

また、非常事態宣言では、催物(イベント)開催の制限の要請も出ています。

注目は、住宅展示場も休業要請の対象となっていることです!

サンフジ企画が展開している住宅展示場では、例えば、2018年のゴールデンウィークでは、全74カ所のうち62カ所が移動動物園を開催していました。実に84%の開催率。(➡詳細

なぜ住宅展示場は、こんなに移動動物園をやりたがるのか、甚だ疑問ですが、今年は、サンフジ企画のサイト「ハウジングメッセ」トップに「新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間イベントを中止しております。」との表示があり、移動動物園開催もいきなりゼロに。

ABCハウジングの住宅展示場も移動動物園の開催がされていましたが、今年は、「臨時休園のお知らせ」が出ており、「新型コロナウイルス感染症対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の主旨を踏まえ、当面の間、関東圏と近畿圏の全会場を臨時休園いたします。 」となっています。

TBSの住宅展示場である、TBSハウジングも、Facebookに「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため政府からのイベント自粛延長要請に従い、5月6日(日)までTBSハウジング各会場にて開催を予定しておりました会場イベントを中止とさせて頂くことを決定いたしました。」との記載がありました。

なかなかなくすことができない住宅展示場での動物ふれあい(お触り)イベントですが、今年は思わぬ理由で、姿を消しそうです。

新型コロナウイルスの拡大は乗り越えなければならない危機ではありますが、これを機に、おかしなことは見直す風潮になることを願います。

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環境省・動物愛護管理室から業界団体へ事務連絡

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室からも、下記の各関係団体に対し、事務連絡が出されていました。その旨が自治体にも通達されています。また、環境省は、「新型コロナウイルス関連情報(ペットを飼っているみなさまへ)」という特設ページも設けています。

(公財)日本動物愛護協会
(公社)日本動物福祉協会
(公社)日本愛玩動物協会
(公社)日本獣医師会
(一社)日本動物看護職協会
中央ケネル事業協同組合連合会
(一社)ジャパンケネルクラブ
(一社)全国ペット協会
(公社)日本動物園水族館協会
(公社)日本動物病院協会
(一社)日本ペット用品工業会
(一社)ペットフード協会
(一社)優良家庭犬普及協会
(一社)日本ペットサロン協会

(事業者団体宛)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた事業者における配慮事項等について(依頼)についての事務連絡(令和2年4月9日事務連絡) 」より抜粋

【一般的な事項】
1.催物(イベント)開催の制限について

クラスターが発生しているおそれがある場合における当該クラスターに関係する催物(イベント)や「三つの密」のある集まりについては、開催を自粛すること。特に、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期することを含め、慎重な対応を行うこと。

2.事業所における対策について
職場内においても「三つの密」を避けることとともに、可能な場合は在宅勤務(テレワーク)を強力に推進するとともに、事業場内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動(手洗い、咳エチケット等)の徹底、時差通勤、自転車通勤の積極的な活用、事業場の換気等の励行、発熱等の風邪症状が見られる労働者への出勤免除(テレワークの指示を含む。)や外出自粛勧奨、出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等を行うこと。

【個別事項】
1.ペット関連の情報について
新型コロナウイルス感染症は、人から人に感染するとされており、現在まで、ペットが新型コロナウイルス感染症を広め得るという証拠はない。このため、飼い主等から新型コロナウイルス感染症に関連し、ペットの飼養について相談があった際には、一概にペットを手放す等の対応は適切ではないこと、ペットとの過度な接触を控えるとともに、ペットに触れた際には、手洗いや消毒を行うといった普段からの衛生対策を行うことなどの適正な飼養の徹底が重要であること等、飼い主等に対し正しい情報を伝えること。なお、新型コロナウイルス関係の情報は日々更新されており、環境省においても国際機関等の動きを注視し、ウェブサイトで関連する情報を公開しているところであり、定期的に環境省のウェブサイトを参照すること。

2.ペットの預かり等について
感染者の飼育するペットについての預かりを行う際は、受け入れる事業者において、その対応を行う職員から事前に受入れについての合意を得る等の必要な対応を行うこと。なお、預かりの際は、東京都獣医師会作成の「新型コロナウイルスに感染した人が飼っているペットを預かるために知っておきたいこと(Ver.1)」を参照し、対応すること。また、必要に応じて獣医師の助言を得ること。

出勤者7割削減の実現等について(要請)」より抜粋

1.出勤者の削減について
①オフィスでの仕事は、原則として自宅で行えるようにすること
②どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むことなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らすこと③出勤する者については、時差通勤を行い、社内でも人の距離を十分にとること
④取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取組を説明し、理解・協力を求めること

2.繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛について
緊急事態宣言の対象区域か否かを問わず、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛を行うこと。

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