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須坂市動物園に措置命令! クマとの「ふれあい」事故

7月6日、長野県の須坂市動物園で6歳の児童がクマに指をかまれ負傷したとの報道がありました。何と驚くべきことに、この動物園ではクマの餌やりイベントが行われており、手渡しで金網越しにエサを与えさせていたというのです。

クマは本来、野生動物であって、人間からエサをもらって生きる動物ではありません。動物園の檻の中に飼われていること自体が、いびつです。その上、野生に生きるクマも、人と接触するような場に出てくれば殺されているのが現実です。

動物園には教育機能があるというのが、動物園を正当化する人たちの言い分ですが、野生動物の尊厳を奪い、児童にエサを与えさせて、まるで「ペット」として扱えるかのように教えるのが教育なのでしょうか? 「ふれあい」によって誤った教育をしようとして、結果として子どもも傷つけてしまいました。

しかも、特定動物なのに、手渡しでエサやりなどが許されるのだろうか?と長野県に確認させていただいていたところ、措置命令を出したとのお返事がありました。やはり動物愛護法に定められた基準に違反との判断でした。

命令は、改正前から出せることが定められていますが、これまで活用はされてきていないと思います。今回の長野県の対応は、行政の動きとしては非常に迅速に思いました。(人に危害が加わっているので、当然の動きと言えばそうなのですが、往々にして勧告や命令はなかなか出されないことが多いです)

動物園によると、短時間許される場合も届が必要だと知らなかったとのことでした。そもそもこの規定自体に問題があると考えていますが、それ自体が知られていないのは驚きです。既に報道もされていますが、命令に従うとの回答を長野県にするとのことで、今後クマの餌やりはしないと言っていました。

手で渡すというのは職員が独断で行っていたそうですが、その報道も正しいそうで、やはり処分が必要だと思います。それは今後事故について市に報告をしてからの判断になるようです。

長野県ホームページ:

【調査結果】
平成26年7月7日に長野保健所が立入調査したところ、体験をしていた小学生は、当該特定動物に接触できる状況であったことが判明した。

【違反理由】
動物の愛護及び管理に関する法律第31条に規定する特定動物の飼養又は保管の方法に違反していたため。

【措置内容】
第三者が容易に当該特定動物に接触しないよう措置を講じること。
(動物の愛護及び管理に関する法律第32条)

ちなみに、ここも、閉園が取りざたされたにもかかわらず、生き残ってしまった市立の動物園です。

ニュース映像で非常に飼い方が悲惨に見えたので、クマの檻の広さを聞いたところ、何と、奥行3.5メートル、幅7メートル。親が駆除されて生き残った小熊が保護されたパターンのようですが、こんなところに閉じ込められて一生を過ごすのは非常に哀れです。

エサやりイベントも、問題があるとはいえ、もしかしたらクマにとっては何か気晴らしになっていた可能性もあります。もっと広く、自然と触れ合えるような飼育方法に転換していくべきですが、それまでの間も、気晴らしになるような工夫を取り入れてほしいものです。

須坂市動物園クマの餌やり
動物園のサイトにはクマの餌やりの時間が表示されていました。
古いものらしく、削除するとのことでしたが…… やはりクマに餌やりが堂々と行われていたのは驚きました。

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