本日締切! 環境省にニホンイシガメの輸出規制強化の意見を

会員向けメールニュースFacebookTwitterで先に呼びかけていました。ブログが後になってしまい、申しわけありません。

ニホンイシガメ

最近、外来種であるミドリガメ(ミシシッピアカミミガメの幼体)をペットショップ等で見かけなくなってきましたが、日本固有種であるニホンイシガメは、逆にまだまだ大量に販売されているのを見かけます。これらのカメは繁殖の場合もありますが、多くは野生からの捕獲個体です。

ニホンイシガメ輸出状況グラフそれでも、種全体としては今にも絶滅しそうというわけではありませんが、生息数は減っており、一部の地域では大量捕獲によって地域個体群もしくは局所個体群に絶滅のおそれが出てきているとのことです。

環境省の資料によると、愛知、静岡等で捕獲された個体の輸出が多いようですが(グラフはクリックで拡大)、東京近辺で開催されるエキゾチックアニマルの展示即売会でも、この辺りの県のショップが出店してニホンイシガメを大量に売っているのを見かけます。

しかも、ここのところ海外への輸出が急増しているとのことで、環境省がワシントン条約(CITES)に基づく規制のもとに、野生個体の輸出規制をかけることになりました。

具体的には、環境省が科学当局として種の存続に影響があるかどうかの助言を行う際の条件を以下のように定め、背甲長8cm以上の野生捕獲個体の輸出を禁止とする案が示されており、本日11月11日までパブリックコメントに付されています。

<輸出助言実施の条件>(案)
(1)野外捕獲個体:
   背甲長8cm以上の個体については助言不可。
   背甲長8cm未満の個体については助言可。
(2)飼育繁殖個体:
   飼育繁殖させた個体については、体サイズを問わず助言可。

しかし、見た目でだいたい判別はできるものの、本当に厳密に繁殖個体を区別をすることがはたしてできるでしょうか。環境省としても、繁殖を本当に行っているかどうかの確認について、現地確認も含め幾つかのステップを検討しているようですが、はたして水際で疑わしいものを本当に止めることができるかどうか、甚だ疑問です。

繁殖個体と偽って輸出するケースを防ぐため、当会としては繁殖についても背甲長8cm以上の個体の輸出を禁止とするよう意見を送りました。

また、国内での捕獲・販売状況についても実態調査を行うべきであり、捕獲規制がない現状では、食用・ペット用の輸出禁止も検討すべきだと思います。輸出先は主に中国、香港で、食用・ペット用です。捕獲規制は条例で行うことも可能とのことですが、まとまって大量に売られている状況を見ると、環境省としても何らか対策を打つべきではないかと思います。

在来種であるために、遺棄についても安易に考えられている節があることも問題です。

皆様も、より厳しい規制を求めるご意見をぜひお送りください。
ちなみに、業者による駆け込み輸出が懸念されるため、このパブリックコメントは期間が短く設定されていました。

送付先や詳細は下記をご覧ください。

下記の資料は非常に参考になります。

nihonishigame-torep2013

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