夏祭りのシーズンになってきました。去年、違法の亀すくいが出ていた場所の警察署等に直前のお願いを始めました。
露店であっても第一種動物取扱業の登録は必要なので、第一弾でお願いした警察署では、もし亀すくいをやる予定なのに第一種動物取扱業の登録証を示すことができなければお祭りの道路使用許可を出さない(登録のない業者は出店不可)、もし勝手に当日出ていたら刑事事件として対応するとのことでした。大変ありがたい対応で、幸先がよいです。
第一種動物取扱業の登録をするには土地の権原があることなど幾つかの要件を満たす必要がありますし、それ以外にも守らなければならない法定事項や基準類があります。それらを実行するつもりのない業者は、そもそも登録できません。(本来は、です。嘘をつく可能性はもちろんあります。)
違法な業者ではないかどうか、お客さんが見てわかる重要なポイントをまとめたページをつくりました。(下記のバナーをクリックしてください)
※動物取扱業が届出制から登録制に変わった2006年改正の際に出た「改正動物愛護管理法Q&A」(動物愛護論研究会、大成出版社、2006)は行政も参考にしている解説書です。57ページ「Q33 短時間の展示販売会等も登録の対象となるのですか」が露店や移動動物園等に関係する部分ですが、現在もこれを参考にした運用がなされていますので、ご参照ください。
追記:その後の修正点
その後、2019年の動物愛護法改正により、事業所での販売が義務付けられたため、1日だけの販売による出店でも第一種動物取扱業の登録が必要になりました。
販売に際しての情報提供の方法等(第十二条):対面販売義務が強化され、犬猫の販売場所は事業所に限定されます(販売に際しての情報提供の方法等)第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物[…]