沖縄の固有種であり国の天然記念物でもあるリュウキュウヤマガメを日本から60匹も持ち出し、香港で逮捕された日本の業者に、2019年、禁錮1年の実刑判決が言い渡されました。
リュウキュウヤマガメは天然記念物として捕獲や販売が禁じられていることはもちろん、2013年からワシントン条約付属書IIとなっており、輸出割当ゼロによって実質輸出禁止措置がとられています。
この業者に対し、今年6月13日、経済産業省が警告を行った旨を公表しました。犯行日は2018年10月26日でしたから、実に5年近くたってからの警告です。
この男、静岡県浜松市で第一種動物取扱業の登録があるはずですが、個人名の公表となっていました。海外で処罰されたことは業の取消しに結びつかないことが残念です。
2018年10月にワシントン条約で取引が規制されているリュウキュウヤマガメ60匹を手荷物に入れて日本から運んだ日本人男性が、絶滅危惧種保護条例違反の罪により、香港で禁錮1年の実刑判決を受けたという報道が今年5月に入ってからありました。[…]
ちなみに、この男は、2015年にカメ110匹、ヘビ21匹、トカゲ9匹、ウッドチャック4匹を日本に持ち出そうとしてタイで逮捕された男と同姓同名です。
香港で押収されたリュウキュウヤマガメたちは、香港のKFBG保護センターでの管理を経て、日本に戻されました。カメの1匹に印があり、沖縄北部で行われていた科学的モニタリングの対象個体群に由来していることがわかったそうです。
(HONG KONG, 9th March 2019) In October 2018, 60 Ryukyu blac…
※以下、全文です。
2023年6月13日
外国為替及び外国貿易法違反者に対し警告を行いました
経済産業省は、本日、平口直紀による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事件に関し、厳正な貿易管理を求めることを主な内容とする警告を行いました。
1.事案の概要
平口直紀は、平成 30 年 10 月 26 日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の規制対象であり、輸出に際し外為法に基づく経済産業大臣の承認が必要なリュウキュウヤマガメの生体 60 匹について、経済産業大臣の承認を受けずに香港に輸出しました。
2.当省の対応
本日、貿易経済協力局長名により、平口直紀に対し、厳正な貿易管理を実施するよう厳重に注意喚起するとともに、今後、貿易関連法規に対する理解を深めることを主な内容とする警告を行いました。
(警告対象者)
平口直紀
他にももう1件警告
今月は、ワシントン条約違反関連で、ほかにももう1件、警告が出されていました。アメリカアリゲーターの骨格標本1点及び頭骨標本5点を、2020年(令和2年) 2月及び2021年(令和3年)4月の計2回、密輸した株式会社コアボックスという企業に対してでした。
コアボックスは動物の剥製や骨を販売しており、全国の大学や博物館への納品を実績として掲げていたことは大変驚きました。
2018年10月にワシントン条約で取引が規制されているリュウキュウヤマガメ60匹を手荷物に入れて日本から運んだ日本人男性が、絶滅危惧種保護条例違反の罪により、香港で禁錮1年の実刑判決を受けたという報道が今年5月に入ってからありました。[…]