広く環境問題に取り組む弁護士の団体、一般社団法人JELF(日本環境法律家連盟)が「ノネコ」「ノイヌ」を狩猟鳥獣から外すよう、環境省に意見書を出してくださいました。
鳥獣保護管理法施行規則の「ノネコ」「ノイヌ」規定は動物愛護法に抵触していること、また猫や犬を狩猟の対象とする必要性がないことを法律家の立場から指摘してくださっています。
詳しくはリンク先をご覧ください。
猫については、「ノネコ」と称して野良猫を殺害し、食べる等するところを動画に撮影した大学院生の事件の捜査が継続中です。
本日、以下の公表をいたしましたので、お知らせいたします。プレスリリース2023年4月5日「ノネコ」と称して猫を殺害した事件について告発状が受理されました広島県呉市において、男性が猫をバールで殴ったうえ刃物で刺して[…]
同じような口実を使う模倣犯が出ないよう、次期猟期の始まる11月15日(北海道は10月1日)までに結論を出すよう、環境省にぜひご意見をお送りください。
意見先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室 および
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
TEL 03-3581-3351(代)
メール:https://www.env.go.jp/moemail/index.html
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