昨日は、警察の統計から動物虐待事犯についてまとめたものをアップしました。
今日は、法務省の「検察統計年報」から、検察が動物愛護法違反で受理した人員数等に関する推移をグラフにしました。
このグラフは、動物虐待罪に限らず、動物愛護法違反全てについてなので、例えば特定動物の無許可飼育や、第一種動物取扱業の無登録営業などの違反も含む数字になります。
また、他の検察庁から送られたきたものも受理数(人数)に含まれているので、近年では毎年20~30名程度は重複となっていて、実際の人員数より多くなっているはずです。
参考まで、改正動物愛護法が施行された年がわかるように表示してみましたが、明らかに直近の改正後に影響があったのではないでしょうか。罪状の内訳がわからないのは残念です。
ただ、受理数は伸びていますが、起訴された人数は微増でしかありません。(2011年頃の数字の落ち込みは、東日本大震災によるものと思います。)
起訴の数字の中には略式命令請求を含み、多くは罰金で終わっていると考えられます。その他の内訳はExcelデータを参照ください。
注意事項:
- この統計は、事件を受理した時の被疑者の罪名によって調査されています。あくまで動物愛護法違反全てなので、動物虐待だけではなく、例えば特定動物の無許可飼育等の罪状も含まれます。
- 受理のうち、他の検察庁から送致されてきた分については、二重にカウントされているはずなので、受理数は実際より多めです。
- 裁判結果については統計は出ていません。ただし、日本では起訴されれば99.9%有罪になります。執行猶予がついた場合のみ、この統計に出てきますが、公判請求がごくわずかであり、ほとんどが略式命令請求であることから、多くは罰金刑であると推定できます。
- 動物虐待罪(第四十四条違反)なのか、その他の動物愛護法違反なのかは、検察の統計からは不明です。虐待罪については、警察の統計を見てください。
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