経済産業省が外為法違反のアクアショップ経営者2名に対し行政制裁

経産省 行政制裁中事案(輸出入等禁止措置中)一覧表
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オーストラリアハイギョの密輸で逮捕されたアクアショップ経営者2名に対し、10月30日、経済産業省が輸入禁止措置等の行政処分を行いました。

リリースには、この二人の氏名と、「令和元年11月6日、生きているオーストラリアハイギョ15匹をインドネシアから、経済産業大臣の承認を受けないで輸入しました。」という違反内容が書かれており、今年3月に警視庁が逮捕した事件だということがわかります。

朝日新聞デジタル

 豪州原産の古代魚オーストラリアハイギョを密輸したとして、警視庁は、動物輸入卸業宮田守(44)=東京都板橋区中台1丁目=…

経済産業省リリース:

経済産業省によれば、違反を認知すれば必ず行政制裁は行うが、公表する場合と公表しない場合があるそうです。どういった場合に「重い」と判断され公表されるのかは明らかにしていないとのことですが、晒されれば事業に対する信頼度が下がるという意味で、制裁的な意味があると思います。

この行政処分は、刑事事件の捜査とは別に、経済産業省が独自に違法性を調べて行うもので、「事後審査」のページに掲載されます。

なので刑事事件として有罪になったかどうかは不明なのですが、もし罰金以上の刑事罰を受けていれば、第一種動物取扱業の登録にも影響があります。

今年施行された改正動物愛護法により、外国為替及び外国貿易法(外為法)違反も業の登録拒否及び取消しの要件を満たすことになりました。業の登録取消しは、条文上、「できる」だけなので、自治体の裁量で行わないこともあり得ますが、業の新規登録や登録更新からは5年間排除されます。

業の登録拒否及び取消しの対象となるのは、外為法違反のうち、日本が締結している条約に違反して輸入の承認を得ずに動物を輸入した場合など一部の違反に限りますが、このアクアショップ経営者2名は、まさにその外為法第五十二条に違反したので、罰則は第七十条第一項第三十六号がかかっているはずで、これは動物愛護法が指定している要件です。もし有罪となっていれば業の登録取消や登録拒否の対象です。

ちなみに、片一方が経営者である「BAYSIDE AQUA」は、11月4日時点で横浜市内に第一種動物取扱業の登録がありました。

もう一方が代表取締役の「Guriffin Japan」は、事件発覚後の今年4月に「重要なお知らせ」として、代表取締役の職を速やかに辞任する旨を公表していますが、東京都の7月時点の動物取扱業登録業者一覧では、なぜかまだ違反者が業登録の申請者となっているため、東京都のセンターに現状を問い合わせ中です。この経済産業省による行政処分で、ワシントン条約関連の輸入業務を担当する役員となることが3か月間禁止されたので、その問題もあるはずです。

法人が送検されたかどうかなどは報道がありませんでしたし、法人は行政制裁も受けていないことから、おそらく代表取締役さえ変えれば業を継続できる状況かと推測しますし、そもそも動物取扱業は哺乳類、鳥類、爬虫類までが対象なので、アクアショップが業登録できなくなっても、観賞魚だけ扱うようにすればよいだけではあるかとは思います。

しかし、密輸に手を出すような事業者は動物の取引から排除すべきで、もし有罪であれば、登録取消しに動いてほしいと願っています。

(ややこしいですが、関連法違反については、業の対象種以外の動物に関する違反であっても取消等の要件を満たすと、以前確認しました)

処分内容

  • 1)輸入禁止(第三者を介して輸入を行うことの禁止を含みます)対象貨物
    ワシントン条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物原産地及び船積地域
    全地域輸入禁止期間
    古山:令和2年11月6日から令和3年3月5日まで(4か月間)
    宮田:令和2年11月6日から令和3年2月5日まで(3か月間)
  • 2)次の輸入業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止対象貨物
    ワシントン条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物原産地及び船積地域
    全地域役員就任禁止期間
    古山:令和2年11月6日から令和3年3月5日まで(4か月間)
    宮田:令和2年11月6日から令和3年2月5日まで(3か月間)
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