2019年改正動物愛護法解説:第二種動物取扱業については、改正は一部にとどまりました

2019年動物愛護法改正解説

準用規定(第二十四条の四):
第二種動物取扱業の犬猫譲渡団体の施設に帳簿の備え付け義務が定められました

 ※下線が改正部分

(準用規定)
第二十四条の四 (中略)
2 前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条の五第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「所有した」と、「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と読み替えるものとする。

「第二十一条の五第一項の規定」とは、帳簿の備付け義務に関する規定です

(動物に関する帳簿の備付け等)
第二十一条の五 第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「動物販売業者等」という。)は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第二種動物取扱業については、あまり検討に時間は割かれませんでしたが、第一種に含めてもよいのではないかとの議論もありました。しかし、今回の改正では、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者に対して、飼養する動物の増減等について帳簿を付けることが義務となるにとどまりました。

3団体としては、逐条案の段階では、実験・畜産に係る非営利の飼育施設(公営の研究所など)を含めることと、届出事項にスタッフ数を含めること程度しか提案をしなかったのですが、超党派議連で検討がなされた際には、約2,000匹(改正法成立時点で約2,800匹)に及ぶ犬の収容をしながらも、不妊去勢手術を行っておらず、延々と頭数をふやし続けている団体の事例について経緯を説明しました。

この事例ではその後、愛護団体のネットワークが、犬が闘争死を繰り返す状況を放置したことについて動物虐待罪での告発を行うという事態になっていますが、そもそもの原因には、団体に現在何頭いるのか把握していないのに、自治体が次々と犬を団体譲渡し続けている問題がありました。

第二種の不適正飼養の問題については、今後議論を深めなければならないと思います(附則の下記部分参照)。

動物の愛護及び管理に関する法律 附則

(検討)
第八条(中略)
3 前二項に定めるもののほか、国は、動物取扱業者による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、動物取扱業者についての規制の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

付帯決議では…

衆参両院の決議/附帯決議には、以下のように書かれています。

五 第二種動物取扱業者について、地方自治体の譲渡先として譲渡に関わる団体が動物を受け入れて不適正な飼養管理の状態となる事例も生じていることに鑑み、動物の譲渡に当たって譲渡先団体が受入れ可能か確認するなどの適切な指導が行われるよう、地方自治体に対し周知する等の措置を講ずること。

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2019年改正 動物愛護管理法 2020年 2021年 施行

2019年改正法の概要 目次

● 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

● 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

参考:2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>

● 第二種動物取扱業に帳簿の備付け義務

● 動物の適正飼養のための規制の強化

● 特定動物(危険動物)に関する規制の強化

● 動物虐待に対する罰則の引き上げ

● 都道府県等の措置等の拡充

● マイクロチップの装着等

● その他

● 附則

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